小規模個人再生が利用できる人

(1)小規模個人再生は、個人の債務者であり、
(2)将来にかけて継続的な収入をえる見込みがあり、
(3)借金などの債務の総額(住宅ローンなどは除きます。)が5000万円以下の人が利用できる個人再生手続きです。

少なくとも、(1)(2)(3)の条件に当てはまる人でなければ小規模個人再生手続を利用することはできません。

小規模個人再生手続では、債務の総額が3000万円以下(住宅ローンなどは除きます。)の場合、債務の総額の5分の1か100万円のいずれか多い方を、3年間かけて分割返済することになります(ただし、債務の総額が100万円を下回っているときはその金額を分割返済し、債務の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円を分割返済することになります。)。

小規模個人再生手続では、再生計画を成立させるために、再生債権者による多数決の手続を経る必要があります。