民事再生手続と個人再生
民事再生は、債務者が借金などの債務の減額や分割支払の方法などを定めた再生計画を作成して裁判所に提出し、債権者の多数が同意し、裁判所も認可すれば、再生計画で定めたとおりに借金が減額され、減額された借金を原則として3年かけて分割して支払っていくという手続です。
債務者は、再生計画のとおりに借金などの債務を支払えば、残りの債務の支払を免除されます。
民事再生手続は、裁判所が関与しながら借金などの債務を整理する法的整理です。法的整理には破産手続もありますが、破産と違い、民事再生の場合には、債権者に対して一定の金額を支払わなければなりません。
しかし、住宅などの財産を手放すことなく債務を整理することができるというメリットがあります。
民事再生手続のうち、個人を対象とするものを「個人再生」といい、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続があります。