任意整理は、原則として、借金の総額を確定し、利息をカットした上で、借金を3年かけて毎月支払っていく(12か月×3年=36回払い)という和解を債権者と結びます。つまり、毎月決まった金額を債権者に対して支払わなければなりません。

よって、任意整理をするためには、

1.毎月借金を返済するだけの継続的な収入があること(給料など定期的な収入が見込まれること)
2.毎月の返済によって日常生活に支障が出ないような返済計画が立てれることが必要です。

なお、借金の総額を確定するときに、利息制限法の上限金利により引き直し計算を行い、過払金があれば、貸金業者などの債権者に対して過払金の返還を請求します。