破産手続を利用できる人

破産手続を利用することができる人に制限はありませんが、破産手続を利用しても免責許可決定が出なければ借金等の返済を免れることができず、意味がありません。

そして、免責不許可事由があれば、裁判所は原則として免責許可決定をしません。

免責不許可事由とは、浪費やギャンブルによって多額の借金を負った場合や、過去に免責許可決定を受けてから7年を経過しない場合等があります。

もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判所が免責許可決定をする場合もありますので、自己破産を考えている方は、当事務所まで一度ご相談ください。