遺言

死亡した人は、生きている間に、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかを決めることもできます。その方法が、遺言です。

遺言とは

「遺言(いごん)」は、世間一般では「ゆいごん」といいますが、法律用語としては「いごん」といいます。
遺言は、死後の法律関係について最終の意思表示を行うもので、遺言者(遺言をする人)の一方的な意思表示のみでその効力が生じるものです。
そして、その方式には一定の定めがあり、定められた方式に則っていない遺言は無効となりますので注意が必要です。
また、遺言は一人だけでしなければなりません。夫婦二人で一緒に遺言をするといったことは認められていません。
なお、遺言と似たような言葉で「遺書」というものがあります。遺書は、遺言と異なり、法律上一定の要式が定められているものではなく、遺産の処分、遺族への感謝や戒め、その他どのような内容を書いても問題はありませんが、遺言としての効力が認められるためには法律の要式を備えていなければなりません。

各種の遺言

法律で認められる遺言には、普通方式の遺言(3種類)と特別方式の遺言(4種類)があります。

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遺言を動画でご説明【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】

ヤマベンの動画で知る!身近な法律
「遺言」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は遺言(ゆいごん)、法律上は「いごん」と言うんですけれども、遺言についてご説明したいと思います。

 

遺言というのは何でしょう。法律上は、被相続人、つまり相続をされる方の最終の意思表示と言ったりします。
遺言によって相続の分割方法を指定したり、被相続人以外の第三者に遺産を渡すというようなこともできるようになります。

法律上、相続人は誰がなるのか、あるいはどれぐらいの割合なのかというのは決まっております。
法定相続分、法定相続人という言葉がありましたね、そういうことが法律で決まっているんですけれども、それを変更したい、あるいは法定相続人ではない人に遺産を渡すということも可能になってきます。

遺言は法律の定める方式に従ってなされなければなりません。
これに反する遺言は無効となるんですね。じゃあこの法律の定める方式ってどういうものかっていうと、一つが普通方式遺言、もう一つが特別方式遺言というのがございます。

普通方式遺言というのは、具体的には自筆証書遺言、これは自分で全て手書きをして署名して日付を書いて押印をしてそういう遺言書です。もちろん封をしておかなければいけません。

あるいは公正証書遺言、これはよく聞かれると思いますけれども、公証役場に行って遺言書を作成するというものですね。
あとあまり見たことはないと思いますが、私もほとんど経験ないですが、秘密証書遺言というものもあります。
この秘密証書遺言というのは中身を誰にも知られたくないっていうときに作る、そういうものですね。

これが普通方式遺言というものなんですが、これに対して普通方式遺言ではとても間に合わない、普通方式遺言を書いてる暇がないというような時に、特別の方式の遺言が認められています。

これを特別方式遺言といって、具体的には例えば死亡危急者遺言といいまして、もうすぐ今にもなくなりそうだ、病気とかでそういう方が病床の中で遺言書を作りたいとかいう場合に認められているものです。

あるいは、伝染病隔離者遺言といって、伝染病にかかっていて隔離されているような状況で遺言書を作るというようなことも認められています。
次に在船者遺言ですね。船に乗っていて陸に上がって遺言を書く暇がないとかそういう場合に認められてるものです。

あるいは4番目として船舶遭難者遺言、これは船に乗っていてそれで遭難の状況になったときに遺言書を書きたいというような特別の方式の遺言です。
こういう類のものは何人かの証人が必要だとか、或いは警察官の立会いが必要だとか、 いろいろ条件が厳しくなってますが、それに基づいて特別の方式の遺言が認められております。

通常一般的にあるのはこの自筆証書遺言というやつですね。これは何かって言うと自分の自筆で遺言の内容を書き上げた遺言書です。遺言者が遺言書の全文、すべての文章ですね。それから日付・氏名これらを自ら書いて押印をしなければいけない、そういう制限があります。

だからワープロ化して印鑑を押せば良いかというとそういうことはできないんですね。全部自分で書かないといけません。だから簡単で費用はほとんどかからない、そういう反面、偽造されやすいというデメリットがあります。あとは意思能力が問題になる場合に、意思能力がなかった、だから遺言は無効だと言われやすいというようなデメリットもあります。

それからこれが実務上は大きいですけども、家庭裁判所の検認の手続きが必要になってきます。自筆証書遺言書が見つかりましたという場合には、それを勝手に開けたらダメなんですね。

家庭裁判所で申し立てをして、遺言書が見つかったんでそれを開けていいですかと開ける手続きをさせて下さいと言って、家庭裁判所は法定相続人全員を呼び出してその皆の目の前で遺言書を開封し、中身を確認する、そういう手続きが検認、ですからこの検認の手続き、例えば相続人の一人がかなり遠方にいるとかいう場合にはなかなか家庭裁判所に来てもらえないというようなデメリットがあります。

そういう問題、煩わしい手続きがあるっていうことを覚えていて下さい。

以上で遺言書、ざっと説明しました 。