- (1)弁護士に相談
- まずは、借金で困っているということを弁護士に相談してください。当事務所では、債務整理についての相談は、初回無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。
- (2)弁護士と契約
- 弁護士に相談した後、その弁護士に任意整理を依頼しようと思ったら、弁護士と委任契約を締結します。
- (3)受任通知の発送
- 弁護士と委任契約を締結すると、弁護士が依頼者の方の代理人として、債権者に対し、「債務者からの依頼により、債務の整理について受任することになったので、ご連絡します。」という内容の「受任通知」を発送します。
受任通知が債権者に発送されることにより、債権者から債務者への取立てが停止します。
- (4)債権調査
- 債権者から、債務者との取引履歴などの資料を取得し、債権者及び債務の総額を調査します。この時、利息制限法の上限金利により引き直し計算を行い、過払金があれば、貸金業者などの債権者に対して過払金の返還を請求します。
- (5)返済計画の立案
- 債権者から取り寄せた取引履歴などの資料に基づき、引き直し計算を行い、借金の総額を確定します。そして、依頼者の方と、毎月の返済金額をいくらにするかなどについて協議をしながら、返済計画を立てます。
- (6)債権者との交渉
- 依頼者の方と一緒に立てた返済計画に基づいて、弁護士が依頼者の方の代理人として、依頼者の方の希望に添った和解ができるように債権者と交渉します。
- (7)和解契約の成立
- 債権者との間で和解が成立すれば、和解契約書を作成します。そして、依頼者の方は、和解契約書で決められた通りに、債権者に対して借金を分割して返済していくことになります。