任意整理のメリット

1. 弁護士が受任通知を発送し、債権者に届いた時点で取立がとまる。

2. 破産や民事再生の法的整理と違って、官報(国が発行する機関紙)に載ることがないため、誰にも知られずに債務整理をすることができる。

3. 破産と違って、一定の職業へ一時的に就けなくなるという制限がない。

4. 破産や民事再生の法的整理と比べて、費用や時間がかからない。

5. 裁判所が関与しないため、裁判所に出頭する等の手間や心理的負担がかからない。

6. 過払金が発生した場合には、債権者に過払金の返還を求めることができる。

任意整理のデメリット

1. 任意整理をすると、その情報が信用情報機関に登録され、数年間は借入れやクレジットカードを作成することができなくなる。

2. 破産や民事再生の法的整理よりも、一般的に返済金額が多くなる。

以上のように任意整理のメリットとデメリットを知った上で、自分にとって最善の方法を選択していくことが大切です。
もちろんそのためのアドバイスも、依頼者のご希望をききながら、弁護士からさせていただくことも可能です。