親権とは、難しい言葉でいうと「父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称」をいいます。

要するに、子供の財産を管理したり、子供をどこに住まわせるのかを決めたり、子供のしつけをする等といった、親が子供に対して当然にしていることを決める権利であったり、子供を養育したりする義務の総称のことです。

親権とは、父母が婚姻中は共同して行使することとなっており、離婚したりして父母が婚姻関係にない場合には、どちらか一方が単独で親権を行使することとなっています。
ですので、離婚する場合には、どちらに親権を行使させるのかを決める必要があります。

協議離婚の場合には、夫婦でどちらが親権をもつかを話し合い、その結果に基づき離婚届に親権者の記載をすればそれでいいのですが、話し合いがつかない場合には、離婚届用紙に親権者の記載も一体となっているように、そもそも協議離婚の届出自体ができません。

そのような場合には、離婚調停の申立とあわせて親権者指定の申立を家庭裁判所にすることとなります。さらに、調停でも解決できない場合等、離婚の裁判に発展した場合、離婚裁判で裁判所が離婚を認める判決を下す場合には、親権者をどちらにするかも裁判所が決定することとなります。

裁判所で親権者をどちらにするかを決める場合には、下記のような要素を考えて決定されます。場合によってはそれを調査するために、家庭裁判所の調査官が親や子に面談する等をして調査をする場合もあります。

親側の事情として

(1) 監護体制がどうなっているのか?

子供を育てていくだけの経済的資力があるのかといった経済状態や、子供が居住する家が子供にとって適切な環境かどうかといった居住環境、親以外に子供の面倒を見てくれる人がいるのかどうかといった家庭環境、子供にきちんと教育やしつけができるのかといった教育関係等の事情が考慮されます。

(2) 子に対する愛情、監護意思があるのか?

子供に対し愛情をもってしっかりと育てていくつもりがあるのかといったことはもちろん重要視されます。

(3) 心身の健全性

その親が健康で子供をきちんと育てていくことができるのか、心療的に不健全で子供の成育にとって好ましくない状態ではないかといった点も考慮されます。

子側の事情として

(1) 子供の年齢、心身の状況

子供が小さい程母親が親権者に指定される傾向にあります。
例えば父親が母親を殴るのを目撃して父に対する嫌悪感や恐怖心があるといった子供の心身の状況も配慮されます。

(2) 環境の継続性

裁判所は、できるだけ子供が置かれている環境は変えたくないと考える傾向にあります。例えば、既に夫婦が別居して、子供が一方の親の元で監護されている場合等、現在子供が置かれている環境が子供にとって好ましくないとはいえない限りは、仮にもう一方の親元の方がそれ以上に環境がいいという場合であっても、あえて環境を変える必要はないと判断する傾向にあります。

したがって、どうしても親権を渡したくない場合には、別居をする際に余程の事情がない限りは、相手に子供を渡してはダメです。

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