相続の手続き

相続とは、死亡した人(相続される人ということで「被相続人」といいます。)の財産が、家族などに引き継がれることです。相続の手続では、財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。
法的には、死亡した人の財産(一般には「相続財産」といいます。この相続財産は、不動産や預貯金等のいわゆる「金目のもの」をイメージしがちですが、借金等の「負の財産」も含むものです。)は、死亡と同時に(正確には「直後に」)、自動的に相続されるようになっていますが、実際には名義を変更したり、税金を申告したりと様々な手続をする必要があります。

相続人と法定相続人

相続人、つまり、財産を引き継ぐ人は、どうやって決まるのでしょうか。
相続人については、法律で決まっています。法定相続人と呼ばれるものです。
例えば、死亡した人に奥さんと1人の子供がいる場合には、奥さんと子供が財産の2分の1ずつを引き継ぐことになります。死亡した人に先妻との間に1人の子供がいる場合には、現在の奥さんが2分の1、今のお子さんと先妻との間のお子さんがそれぞれ4分の1ずつ財産を引き継ぎます。
相続人は法律で決まっていますから、相続人でない人に相続させたい場合には(生前に養子縁組をして相続人にしておかないかぎり)遺言をする他ありません。
例えば、被相続人である父が、「長男のお嫁さんに世話になったから、その嫁に相続させたい。」と考えても、お嫁さん自体は法定相続人ではありませんから、生前にそのお嫁さんと養子縁組をして法定相続人にしておくか、そのお嫁さんに一定の財産を渡すよう遺言をしておくしかないのです。

相続・遺言