離婚について夫婦間で話がまとまらない場合には、管轄の家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることとなります。

調停は、裁判官が離婚を決める手続ではなく、家庭裁判所内での、あくまで「話し合い」という手続です。

なお、離婚の裁判では、「いきなり裁判をすることはできず、必ず一度は調停で話し合いをして、それでもダメな時には裁判をして良いですよ。」という建前(これを調停前置といいます。)がとられています。

調停内で話し合いがまとまれば、「調停調書」に話し合った結果が記載され、その中に離婚をする旨の記載もなされます。

これが調停離婚です。

なお、調停離婚が成立した場合、離婚が成立した日(つまり調停離婚が成立した日)から10日以内に、どちらか一方が調停調書の正本又は謄本を添付の上で、戸籍役場に届出しなければなりません。