調停でも離婚の合意ができない場合には、離婚の裁判を起こす(正確には「離婚訴訟」を提起する)ほかありません。

ただ、単に離婚したいからといって裁判を起こしても、離婚が認められる訳ではありません。

離婚原因というもの(民法770条1項1号~4号)が認められないとダメです。

離婚原因は、以下のようなものがあります。

(1) 不貞行為(民法770条1項1号)

いわゆる不倫です。つまり夫婦の一方が配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を結んだことをいいます。無理矢理強姦された場合には不貞になりませんし、婚姻前の浮気でも不貞とはなりません。

また、不貞行為は継続的なものかどうかは問いません。例え一回限りの浮気でも不貞となります。

ただし、不貞行為が一度あったからといっても、必ずしも即座に離婚が認められるかは疑義のあるところです。

この不貞で問題となるのは、その証明をどうするのかという点です。この点は弁護士の経験にもよるところがかなり大きいですので、個別にご相談ください。

不貞の立証 離婚のご相談

(2) 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは、難しい言い方では、「正当な理由なく民法752条の同居・協力・扶助義務を履行しないこと」をいいます。

例えば、夫が失踪して生活費も入れないでいる状態が続いていたり、妻が脳血栓のため半身不随となったにもかかわらず、夫は妻を置き去りにして生活費もいれないといった場合のことです。

このような場合には離婚が認められます。

(3) 3年以上の生死不明(民法770条1項2号)

夫婦の一方が3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在まで続いている状態の場合には、離婚が認められます。

単に居所が分からず連絡が取れないが、生存していることは分かっているといった場合にはこれにあたりません。

(4) 強度の精神病(民法770条1項4号)

精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務、特に他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を十分に果たし得ない程度に達している場合には離婚が認められる場合があります。

単に相手が精神病や痴呆症にかかったといっただけで直ちに離婚が認められる訳ではありません。

専門家医による科学的判断としてどうなのか、治療期間が長期にわたるのかどうか、離婚を請求している配偶者の生活状況はどうなのか、離婚を請求している配偶者が介護をしてきたかどうか、介護をされる方の配偶者の将来の療養の目処がたっているのかどうか等の諸般の事情を考慮して慎重に検討されます。

(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)

離婚の裁判では、この離婚原因を言ってくることがほとんどといっても過言ではありません。

例えば、相手の暴力・虐待、重大な病気・障害がある、相手の宗教活動、相手が働かない、相手の借金、相手の犯罪行為、相手のセックスレス、相手の親族との不仲、性格の不一致等々様々です。

しかし、これらがあればすぐに「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとは認定される訳ではなく、その頻度や程度等様々な事情がかかわってきます。

したがって、「これこれこういう場合には離婚が認められるの?」という判断は非常に難しく、ある程度経験がないと、また正確な情報がないと正確なことはいえません。いずれにしろ、具体的な事情を経験豊富な弁護士にきちんと伝えて、あなたのケースがどうなのかを確認することをお勧めします。

裁判離婚を動画でご説明【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】

ヤマベンの動画で知る!身近な法律
今回は、「裁判離婚」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は裁判離婚についてご説明したいと思います。
以前ご説明しましたけれども離婚には、協議離婚、調停離婚、ほとんどレアケースなんですが審判での離婚、そして最終的な裁判離婚というのがあるとご説明したと思います。

通常、任意に話し合いをして離婚が成立するのを協議離婚、それでも話し合いがつかないという場合に家庭裁判所で話し合いをする調停、ここで話し合いをしてもそれでも話し合いがつかない、片方が離婚したい片方は離婚したくないとか、あるいは離婚という合意ができていても、離婚の条件が整わないという場合もあります。
そういった場合に何をするかというと、離婚をしたいという方の一方当事者が相手の配偶者に対して離婚の裁判を起こすんですね。
離婚の裁判を起こしたら必ず離婚が認められるかというとそうではありません。

離婚裁判で裁判して離婚が認められるという条件としては、離婚原因というのが認められないと駄目です。
じゃあ離婚原因とはどういうものかというと、これは法律で規定されてるんですね。
具体的に何かというと5つあります。

1.相手に不貞行為があった場合

1つが相手に不貞行為があった場合、いわゆる相手が不倫をしてたとかいう場合ですね。
具体的には性的な関係を持ってないと駄目です。
例えば、ご主人が他の女性と食事に行きました。お酒を飲みに行きました。ただそれだけではやはり不貞とは言えないんですね。
もちろん奥さんとしてはいい気持ちはしないと思いますけど、そういうのは不貞行為には当たりません。

2.相手から悪意をもって遺棄された場合

それから相手から悪意を持って遺棄された時、遺棄という言葉は難しいんですけども、いわゆるほったらかしにされたってイメージもらえれば良いです。
例えば奥さんが病気で寝たきりになってるのに夫が生活費も入れずに遊びまわってるとかいう様な場合、想像してみてください。
こういう場合には場合によっては、相手から悪意を持って遺棄されたという場合に当たるとして離婚原因が認められる可能性はあります。

3.生死が3年以上不明の場合

3番目として相手の生死が3年以上不明の場合というのがあります。
相手が家出したりして生きてるか死んでるかさえわからない、そういう状態が3年以上経過したという場合には離婚原因が認められる場合があります。
この場合、例えば3年以上経って離婚原因が認められ離婚したということでめでたしめでたしと思ってたら、5年後にひょっこり帰ってきたとかいう場合は離婚が取り消されることはありません。
3年以上経過して離婚裁判で離婚原因が認められ、離婚が認められたらそれを覆されることはありません。

4.相手が重度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

次に相手が重度の精神病にかかり回復の見込みがないという場合、こういう場合も離婚原因として認められます。
最近はやはり多いのがかなり重度の痴呆症になって、片方の配偶者が痴呆症になって、看病がすごく大変だとかいうような場合に認められるケースも最近は増えてきてます。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

あと圧倒的に多いのが5番目のその他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合があります。

離婚原因として多いケースは不貞行為と婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

例えば私の経験した中でもほとんど圧倒的に多いのがこの1番の不貞行為か5番の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合です。
例えば奥様から相談があって、主人が浮気してるんですと。なにか証拠ありますか、いや証拠はないんですけど、メールのやり取りがあります。メールのやり取りを奥さんが写真撮ってきてそれを見させてもらって、確かになんかどっか行こうよとか食事行こうよとかいうメールがあったとしてもそれだけで ご主人が不貞行為をしてるっていう風に認められないんですね。
ご主人の方が、いや自分が不倫してたっていうことを自白してくれれば良いんですけども、いやいやそんなことしてないとシラを切られた場合には奥さんとしてはご主人が不倫をしてるっていうことを証明しないとこの1番の不貞行為があったと認められないんですね。

ただ必ずしもその不貞行為ってのが証明できないとしても色々の積み重ね、ご主人の非行ですね、非行が色々積み重なった場合には、この婚姻を継続し難い重大な事由が認められて離婚原因があるって判断される場合があります。
例えば女性と頻繁に食事に行くと、不貞の証拠はないけど極めて怪しいとかですね、あるいは生活費をきちんと入れてくれないとか、あとよくあるのはDVですね。

ご主人は奥さんに暴力を振るうと、でも実は奥さんがご主人に暴力振るうからという逆DVというのも最近はよく相談されるんですけどね。まあ話は置いといて、そういう風にいろんな性格の不一致とか5番の婚姻を継続し難い事由にあたる場合もありますし、様々な要素でもうこれ以上この夫婦はやり直しができないんじゃないかという様に判断された場合にはこの婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚原因が認められる場合があります。

いずれにしろこういう離婚原因があるという事を裁判官が心証形成してつまりこういう離婚原因があるというふうに判断して裁判を下すというのが裁判離婚というものです。

もちろんこの裁判をしている裁判離婚の中で和解として話し合いにして最終的に和解して離婚するっていうこともよくあります。
いずれにしろ特に5番の婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは極めて専門的な判断になってきますので、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。
以上離婚裁判のご説明でした