最もオーソドックスな離婚の方法としては、夫婦間で話をして、離婚に合意し、離婚届出を提出するというものでしょう。
これを協議離婚といいます。

離婚届と不受理申立

離婚は、夫婦間の合意だけではなく、離婚届出を提出して初めて離婚の効力が認められます。

ですので、離婚届出をしないと離婚として法的にも認められませんので、注意が必要です。

また、子供がいる場合には、親権者を誰にするのかを決めないと(合意ができないと)離婚届出を提出できませんので、この点もご注意ください。

公正証書

離婚の際には、養育費や財産分与、慰謝料等の金銭的なことについてもきちんと話し合っておくべきでしょう。

そして、それを書類化しておくことをおすすめします。特に公証役場で公正証書という形にしておくことが望ましいです。

なぜ、公正証書にするかというと、通常の合意書等では、万一、相手が約束通りの支払をしない場合に、いったん、訴えを起こして(つまり裁判をして)判決をもらってからでないと給料の差押え等のいわゆる「強制執行」ができないのですが、公正証書を作っておくと裁判をしなくても強制執行ができるのです。

したがって、公正証書にかかる費用を勘案しても、後々のことを考えるとできれば公正証書にしておいた方がいいでしょう。

【動画で解説】協議離婚と調停離婚

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は離婚の流れについてご説明したいと思います。

まず離婚をしたいというふうに考えた時にどうするのか。
協議離婚というのがあります。

協議離婚

協議離婚というのは夫婦二人が話し合って、それに基づいて離婚をするというものです。
次に調停というものがあります。
調停というのは家庭裁判所の中で、夫婦で話し合いをすると、そういうものだと思ってください。
家庭裁判所で話し合いがまとまらないという場合に、裁判所の方が、調停委員なんですけれども、調停委員会の方がこれはどうしてもらやっぱり離婚させた方がこの夫婦のためだなという場合に審判離婚という手続があります。
ただほとんど審判というのはありません。
僕も経験したことはありません。実際、通常は調停がまとまらないという場合には、裁判離婚という流れになってきます。

順を追ってご説明したいと思いますが、協議離婚とはどういうものかというと夫婦間で色々なことを話し合います。

具体的には離婚に関してどういう条件を、たとえば今後の生活費としてどういうものを渡すのかとかあるいは財産分与ですね、夫婦で二人で築いてきた財産をどういう風に分けるのかとそういった財産関係の条件、そいうものを話し合うというのがひとつ大きなものになります。

次に慰謝料とか養育費ですね。慰謝料というのは基本的には離婚の原因を作った方が、離婚の原因を作られた方に対して払う金銭的なものですけども、それを慰謝料といいます。

例えばご主人の不倫が原因で離婚せざるを得なかったといった場合に、奥さんがご主人に対して請求するものを慰謝料ということになります。

これは財産分与とは別途の話になってきます。

あと養育費ですね。養育費というのは子供を引き取る方が子供を育ててもらう方に対してお金を払えと言える権利ですね。これは養育費といいます。お父さんとお母さんが離婚して子供さんをお母さんが引き取ったという場合に、お母さんがお父さん、別れたご主人に対して、養育するための子供の費用を払ってくださいよ、これが養育費です。

そういう条件をどうするのかというのを話し合わなきゃいけません。

あるいは子供さんがいらっしゃる時の親権とか面会交流という問題もあります。

どちらがお子さんを引き取るのか、これは監護権というものですけれども、あるいは親の権利としてはどっちが持つのか、こういのを親権といいます。それから面会交流、面接交流と言ったりもしますけれども、離れて暮らす親御さんで、子供に面会したいと、例えばお母さんが子供さんを引き取った時に、お父さんが例えば月に1回ほど面会をしたいとかいう様な事を取り決めておくというのがこの面会交流になります。

それから年金分割ですね。夫婦の期間で扶養に入ってた、奥さんがご主人の扶養に入ってたという様な場合に、ご主人の方が社会保険とかで年金をずっと掛けていたという場合にその掛けていた年金をどういうふうに分けるのかという様な年金分割の話し合いというのも重要になってきます。

こういう話し合いを全部条件が整って合意ができた場合には離婚届けを提出してそれで協議離婚っていうのは成立する。逆に離婚届けを勝手に出されても無効なんですね。

例えばご主人が勝手に奥さんの名前を書いて離婚届け出しましたという場合はこれは離婚は認められません。

離婚無効になってしまいます。

ただ無効だっていう事を裁判で離婚無効の裁判とかいうことをしなきゃいけなくなってしまいますので煩わしい場合があります。

だから勝手に離婚届出を出されないように、役所の方に不受理申出ということで、離婚届けが出されたとしてもそれを受理しないでください というような申立をあらかじめしておくという方法も可能になってきます。いずれにしろ詳しいことについてはやはり弁護士に相談された方が良いと思います。

調停離婚・審判離婚

続きまして、調停・審判についてご説明したいと思います。

調停というのは先ほどの協議離婚のように裁判の外で任意に話が整わない場合に家庭裁判所の方に話し合いをさせてくれという様な、話し合いの機会を設けてくださいという様に申し立てをする、これが調停の申立です。

夫婦の一方のどちらかでも申立ができます。

実際には家庭裁判所の中で協議離婚と同じ様な中の離婚関しての条件とか慰謝料、養育費、親権、面会交流、あるいは年金分割をどうするのかという話し合いをします。

家庭裁判所の中の調停での話し合いの方法なんですけれども、通常は男性・女性の2人の調停委員が話を夫婦それぞれ個別に聞いて、それでこれぐらいでどうですか、こういう条件でどうですかとかそういう話し合いの調整をしていきます。話し合いがまとまったら調停調書というのを作ってこの調停調書を役所に持っていけば離婚ができるという流れです

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