婚姻費用とは

婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子ども(未成熟子)の養育費や教育費等、家族が生活を送っていく上で必要な生活費のことです。未成熟子とは、成人しているかどうかではなく、経済的に独立しているかどうかで判断されます。

夫婦はそれぞれが自分と同一水準の生活を保障する義務(生活保持義務)を負い、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければならないとされています。

ですので、夫婦が離婚前に別居した場合であっても生活費は原則として夫婦で分担しなければならず、収入の多い方が少ない方に対して生活費を渡さなければなりません。

離婚の前段階として別居することがありますが、別居しているから相手に生活費を支払わなくて良いと勘違いしている場合や、生活費を支払う必要があることは分かっているけれども感情的に支払いたくないという場合、さらには僅少な生活費しか渡さないという場合には、婚姻費用の分担が問題となります。

特に、子どもが生まれたばかりで働くことができないにもかかわらず、相手から生活費が支払われない場合には、緊急性の高い非常に大きな問題となります。

婚姻費用の支払始期と支払終期

婚姻費用をいつからいつまで支払うのかという問題です。
支払始期については、(1)別居の時からや、(2)婚姻費用を請求した時や調停の申立をした時から等の考え方がありますが、実務上は、(2)の時という扱いが一般的です。

ですので、夫婦の一方が婚姻費用を(内容証明郵便等で)請求したにもかかわらずもう一方が支払わないような場合には、請求時からの過去の婚姻費用についても支払わなくてはなりません。

支払終期については、一般に別居の解消又は離婚成立までとされています。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用は、夫婦の一方が他方に対して毎月支払うものですが、その金額は夫婦の話し合いによって決めることができます。そして、毎月いくら支払うかは、裁判所作成の早見表(お互いの収入や子どもの人数・年齢を基準として金額を算出しています。)を参考にして決めることが多いです。

もっとも、早見表どおりに金額を決めなければならないというルールはないため、夫婦間の様々な事情を考慮して、お互いに納得のいく金額を決めることができればその金額を婚姻費用として毎月支払うことになります。

婚姻費用分担の請求

夫婦間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、婚姻費用の分担を求めて家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所という場で話し合いをすることになります。調停を申し立てる家庭裁判所は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所になります。

調停は、原則として2名の調停委員が夫婦双方から事情を聴いたり、夫婦の年収に関する資料を提出してもらう等して解決案を提示し、話し合いによる解決を目指す手続です。なお、夫婦双方から事情を聴くといっても、双方が同席するのではなく交互に事情を聴くこととなるので、調停の場で夫婦が顔を合わすことはほとんどありません。

調停でも話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立となり、自動的に審判手続が開始されます。審判手続では、裁判官がこれまでの一切の事情を考慮して、夫婦の一方が他方に対して支払うべき婚姻費用の金額を決めます。夫婦の一方が審判手続で裁判官の決めた婚姻費用を支払わないような場合には、預金や給料の差押え等の強制執行手続を行うことになります。

【動画で解説】婚姻費用

みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。
本日は婚姻費用についてご説明したいと思います。

婚姻費用というのは夫婦が結婚生活を送るために必要な費用のことです。
夫婦はお互いに扶助義務とか協力義務があります。ですから結婚生活を送るにあたって必要な費用については、お互いに負担しなきゃいけないという風になっております。

例えば衣食住にかかる費用、交際費、医療費、教育費、養育費、光熱費、こういう様々な生活に要する費用がありますよね、これについては夫婦で共同して負担しなきゃいけないという風になっております。

これは別居した場合でも請求ができます。じゃあ養育費とよく言いますが、これとはどう違うのかというと、養育費というのは婚姻費用の中のひとつなんですね。
養育費というのはあくまで子どもを養育するために、教育費も含み、子どもを養育したり教育するために、子どもを引き取った方がもらえる権利ですね。

具体的には子ども達を養育するにあたって、奥さんが親権をとって子どもたちを養っていくという場合には、ご主人が払わなきゃいけない、そういうのを養育費といます。
離婚後は養育費の問題になってきます。婚姻費用はあくまで離婚前の話なんですね。養育費というのは離婚後については、離婚しても子どもは子どもで養育する義務がある、扶養する義務があるんですね、ですから養育費というのは離婚後も生じます。

ところが離婚後においては、夫婦についてはお互いに養わなきゃいけない義務はなくなります。夫婦ではなくなるわけですからね。ですから離婚後については婚姻費用というのは発生しないで、離婚前は婚姻費用が発生するんだけれども、離婚後は養育費だけという風になります。この婚姻費用については先ほど言った通り別居中でも請求は可能になってきます。

じゃあこの算定方法、養育費あるいは婚姻費用っていうのはいくらなのかということなんですが、これについては東京とか大阪の裁判官がいっぱい集まって、こういう場合はこういう金額だといういわゆる相場表というのを作りました。
何歳の子どもが何人いるというような世帯ではご主人の年収奥さんの年収それぞれを、別れれば自動的に婚姻費用はこれぐらいになるという算定表を作ってるんですね。
実務ではこの表に基づいてほとんどの場合には計算をしております。算定表はインターネットで「婚姻費用 算定表 裁判所」と検索してもらえば一発で出てきますので、ご興味がある方はこの算定表をダウンロードして見てもらったらいいと思います。

婚姻費用の請求というのは具体的にどういう風にするのかというと、婚姻費用を払ってよというふうにまず請求をかけて、いくらにするのかというのは話し合いをする。
もちろん先程算定表と言いましたけれども、あれが必ずしも100%の効力があるわけではないので、合意によってもちろん算定表よりも高い金額を請求するというのはもちろんありえます。
例えば算定表では5万円ぐらいしかならないんだけれども10万円払ってよというようなことはよくあります。払うほうもそれでいいよという風になれば別にそれで問題ないんですね。

そういうのでも協議が整わない場合には家庭裁判所に調停を起こします。
婚姻費用の調停、私もよくやるんですけれども、多いのが離婚の調停を起こして離婚の調停に伴って同時に婚姻費用の調停を起こすということもあれば、 相手から離婚の調停を起こされてそれに対して対抗手段として婚姻費用の調停を起こすということもよくあります。

そういう調停での話し合い、調停ではあくまで家庭裁判所での話し合いですから話し合いでダメだったという場合は、今度は家庭裁判所の裁判官が審判という形で強制的に婚姻費用はいくらっていうふうに決めます。こういう場合には先ほど出てきた算定表に基づいて裁判官が決めることになります。

この婚姻費用の調停をどういう風にするのかというのについては、先ほど申し上げた通り相手方の離婚調停に対する対抗手段としてやったりもしますので、その辺りはやはりどういう段階で婚姻費用の調停をしたり審判をするのかといったものについては専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

その辺りはやり方によって自分にいかに有利に離婚に持っていけるのか有利な条件に持っていけるのかというようなテクニックが色々出てきますので。
気をつけていただきたいのは、婚姻費用の請求というのは、基本的には請求時に払わなきゃいけないという風になってるんですけども、実務ではだいたいこの調停の申し立てをしたら、調停の申し立てをした時点から養育費を払わなきゃいけないという風になります。
ですから調停の申し立てが遅れて、払ってよ払ってよとずっと言ってたんだけども実際は半年ぐらい払ってもらえなくて、業を煮やして調停を起こして払いなさいよとなった場合にも、調停を起こす前の婚姻費用については払ってもらえないというような場合もありますので、その辺りもやはり気をつけて専門家の弁護士とかに相談されたほうがいいと思います。
以上、簡単ですが婚姻費用についてご説明しました 。

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