法的には「面接交渉権」といい、離婚後親権者もしくは監護者とならず、子供を監護養育していない親が、その子供と個人的に面接したり文通したりする権利のことです。

面接交渉が認められるかどうかは、「子の福祉」の観点から判断されますが、「子の福祉」に添うかどうかは、子供の意思や精神状態、面接をすることが子供に与える影響等の諸事情を考慮して総合的に決められます。

裁判所の傾向としては、余程子供に悪影響がない限りは、できるだけ面接交渉は認めるべきだという傾向にあります。

また、裁判所での面接交渉の決め方はまちまちですが、子供の年齢、負担などを考慮して、回数、方法などを定めており、夏休みなどに宿泊を伴う面接交渉を認める事例もあります。回数は「月1回以上」というのが比較的多いと思われます。

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