慰謝料とは

夫婦の一方の浮気(不貞行為)や暴力行為等によって、離婚をすることになった場合、夫婦のもう一方は不貞行為や暴力によって精神的苦痛を受けるほか、離婚しなければならなくなったことによっても精神的苦痛を受けることになります。このような場合には、夫婦の一方が受けた精神的苦痛について、相手方に対して慰謝料の支払いを請求することができます。

また、不貞行為の相手方が、婚姻していることを知って不貞行為に及んだ場合等については、その不貞行為の相手方に対しても慰謝料の支払いを求めることができます。

慰謝料を請求するにあたっては、請求する方が不貞行為があったことや暴力行為があったことを証明しなければなりません。そこで、慰謝料の請求に備えて、事前に証拠を集めておくことが重要です。

たとえば、不貞行為の証拠として、
(1)不貞行為の相手方との通話の録音記録やメール(LINE)、
(2)不貞行為の相手方の自宅に行っている写真やホテルに入っている写真等が考えられます。

また、暴力行為の証拠として、
(1)暴力行為を受けている状況の録音記録、
(2)暴力行為によって怪我を負った場合には診断書等が考えられます。

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、
(1)婚姻期間、
(2)未成熟の子の有無やその人数、
(3)夫婦の一方の有責行為の態様・程度、
(4)精神的苦痛の程度
等の具体的な事情を考慮して決めるため、一義的に決まるものではありません。
もっとも、実務上は、概ね100万円から500万円の範囲内で決まることが多数と思われます。

慰謝料の支払いが認められない場合

例えば、夫婦の一方が不貞行為をしたことによって離婚しましたが、不貞行為を行った時点で既に夫婦生活が破綻していたような場合には、慰謝料の請求はできません。
また、不貞行為や暴力行為等の違法な行為がないような場合も原則として慰謝料の請求はできません。

慰謝料の請求期限

慰謝料の請求は、請求する原因によって時期は異なりますが、請求することができる期限があります。

たとえば、一方の不貞行為を理由として慰謝料の請求をする場合には、不貞行為があったことを知ったときから3年以内にしなければなりません。もっとも、不貞行為の相手方に対する慰謝料の請求については、その相手方が誰なのかを知ったときから3年以内であればすることができます。

 

【動画で解説】慰謝料について

弁護士 山田訓敬が、慰謝料について動画でわかりやすくご説明させていただきました。ぜひ覧ください。

みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。
今日は、離婚の慰謝料についてご説明したいと思います。

(1)慰謝料とは?

まず慰謝料というのは何なのでしょう。慰謝料というのは相手方の不法行為によって被った精神的損害を慰謝する賠償金のことです。

例えばご主人が誰かと浮気をした、不貞を働いたという場合に、奥様が相手方であるご主人、それと浮気相手に対して精神的な損害を被ったから、それを慰謝してください償ってください、そういう賠償金を払ってくださいというのがこの慰謝料というものです。

(2)性質

この慰謝料は厳密に言うと二つの性質があると言われております。
一つが不法行為そのものから生じる精神的損害。
二つ目として離婚せざるを得なくなったことから生じる精神的損害。

これは実務上はほとんど分けてはいないのですが、どういうことかと言うと、先ほどの例でご主人が浮気をしちゃったという場合に、その浮気、不法行為ですね、法律上で言うと貞操権を侵害されたということで不法行為になるんですけれども、この不法行為、浮気をされたそのこと自体からショックを受けたっていうことの損害、これを賠償してくださいというのと、もう一つはそれが原因で結局離婚せざるを得なくなったという場合には、その離婚せざるを得なくなったということ自体でもショックを受けているから、それについても慰謝してくださいというこの二つの側面があると、先ほど申し上げた通り実務ではそれほど厳格に分けてはいないんですけれども、問題になるのは浮気をした、だから慰謝料を請求します、ただ離婚はしませんよというような場合ですね、そういう場合がこの1番目の側面での金額を算定するということになりますので、この離婚まで行かない段階での不法行為っていうことになると、賠償金額が若干低くなる、やはり離婚までして賠償金額をアップするというような発想になってきます。

 

(3)慰謝料請求できる場合とは?

ではこの慰謝料請求できる場合というのはどういう場合なんでしょうか。離婚する場合には常に慰謝料を請求できるかというとそうではないんですね。

相手方にあくまで不法行為というようなものがないと慰謝料請求はできません。よく私共が相談を受けるのが、奥さんから「離婚するんだけれども離婚にあたって慰謝料取れますか」と、「じゃあご主人が何か悪いことされたんですか?」「いえいえ単に性格が合わないんですよ、これ以上旦那と一緒に居れないんですよ、そう言って相談を受けることがよくあります。
ただ性格の不一致だとか、あるいは例えばセックスレスですね、そういったものであっても基本的には相手が一方的に悪いというわけではないので、慰謝料請求は出来ないという場合が多いと思います。

逆に慰謝料請求ができる場合としては、やはり一番多いのは不貞ですね。誰かと浮気をしちゃったとかいう場合、そういう場合には浮気をした相手に対して慰謝料を請求するとか、あとは暴力、暴力の場合もやはり結構慰謝料請求が発生する場合が多いと思います。

(4)慰謝料の相場

じゃあ慰謝料はどれぐらいもらえるのかっていうことなんですけれども、離婚に伴う慰謝料というのは、通常私共の感覚では、多くても300万円ぐらいかなという気がします。
それはやはり婚姻期間とか、あとは不貞の場合は、不貞の程度、そういう場合を色々個別に検討して相場というのは決まっていきます。
実際法律でこういう場合はいくら、こういう場合はいくらと決まってるわけではないので、ケースバイケースでその方が被った精神的な損害はどれぐらいなのかということを判断していくんですけれども、実際は例えば 芸能ニュースとかで何千万円とか何億円とか慰謝料があったとかいうような報道がありますけれども、ああいうものはごく一握りで、ほとんどの場合にはやはりいって500万円ぐらいかなという感覚です。

私どもの経験では。やはり相場はだいたい300万円取れればいいんじゃないでしょうかと、あるいは婚姻期間が短い場合には、100万円とかそういう金額になってくる場合もあります。そういう場合は具体的にどういう事例なのかを判断しなきゃいけませんので、やはり弁護士などの専門家にご相談されて、だいたい自分の慰謝料はどれくらいになるのかを聞かれておくのがいいと思います。

(5)請求方法

次に請求方法なんですけれども、もちろん裁判とかそういうのをしなくて、あなたが浮気したから請求しますっていうことはもちろんできるんですけれども、それで相手がすんなり払えばいいんだけど、払わない場合にはどうするのかというと、もちろん離婚の調停に伴って調停の場で慰謝料も請求するということもよくあります。

あるいは慰謝料だけを、離婚とかを置いといて、まず浮気したから請求するということになった場合には、家庭裁判所ではなくて地方裁判所に対して離婚は置いといて慰謝料だけを請求するということはあります。
その場合には相手方、浮気の相手方に対しても慰謝料を地方裁判所に対して請求するということもあります。
それとは別に家庭裁判所で離婚も請求する、離婚に伴って慰謝料も請求するということもあります。
家庭裁判所でできる場合にはあくまで離婚に伴う場合での慰謝料請求という風に覚えておいてください。
以上、慰謝料についてご説明しました 。

離婚