財産分与とは

財産分与とは、夫婦が共同生活で築いた財産の清算と、離婚後の一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするもので、離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求めることができます。

財産分与には離婚による慰謝料的な要素を考慮することもできます。もっとも、財産分与によって離婚をした者の一方が、他方に対して金銭を支払ったとして、それに離婚による慰謝料が含まれていない場合や、含めたとしても精神的苦痛を慰謝するのに足りないという場合には、別途、離婚による慰謝料を請求することができます。

財産分与の対象となる財産

夫婦の財産には、
(1)婚姻前から各自が所有していた財産、婚姻中に贈与や相続によって取得した財産、
(2)夫婦の共同名義で取得した財産、共同生活に必要な家具等の財産、
(3)名義は一方のものになっているが夫婦が協力して取得した財産がありますが、
財産分与の対象となる財産は共同生活で築いた財産ということになるため、原則として(2)と(3)だけが財産分与の対象となります。

具体的には、婚姻中に夫婦が協力して取得した不動産や自動車、預貯金、生命保険等の保険金請求権(評価額は別居時の解約返戻金相当額)、家財道具、株式や債券等の有価証券が財産分与の対象となります。

なお、退職金について、離婚時に既に支払われている退職金は婚姻期間に応じた部分が財産分与の対象となりますが、将来に受取る退職金については、そもそも財産分与の対象となるのか、また対象になるとしても具体的な算定方法が問題となります。

実務的には、会社に退職金に関する就業規則があり、将来退職金が支給されることがほぼ確実な場合には、別居時や離婚時に自己都合退職した場合の退職金相当額が、財産分与の対象とされることが多いと考えられます。

住宅ローン等の債務

夫婦が共同生活で築いた財産が財産分与の対象となる以上、夫婦生活を維持するためにした借金についても財産分与において考慮すべきことになります。たとえば、住宅ローン、教育ローン、自動車ローンについては、財産分与において考慮される債務となります。

この場合には、積極財産(プラスの財産)の総額から債務の総額を差し引いた上で、財産分与額を算定します。
他方、夫婦共同生活とは無関係な債務、たとえば競馬やパチンコ等の遊興費のための借金については考慮する必要はありません。

【動画で解説】財産分与01~概要

みなさんこんにちは。あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。
本日は離婚に伴う財産分与についてご説明したいと思います。

(1)財産分与とは?

財産分与というのは何でしょう。財産分与とは婚姻中に取得した夫婦共有の財産、共有財産といいますが、これを離婚に際して清算することを言います。

(2)財産分与の性質

財産分与の性質として清算的財産分与、扶養的財産分与そして慰謝料的財産分与のこの三つの性質があると言われております。

どういうことかというと判例最判昭和46年7月23日最高裁判例が言ってるんですけれども、財産分与については夫婦が婚姻中に有していた実質上の共有財産を清算分配し、かつ離婚後における一方の配偶者の生計の維持を図ることを目的とするものであって、慰謝料の請求権とはその性質を必ずしも同じくするものではない、もっとも裁判所が財産分与を命ずるかどうか、並びに分与の額及び方法を定めるについては、損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできます。

というようなことを判例は言ってるんですね。どういうことかというと、まず一つ目は婚姻中に夫婦で築き上げた財産を分配しましょう清算しましょう、そういう清算的な側面がありますよ、それと共に扶養的な性質、配偶者の生計を維持することが困難である場合、例えば別れてしまって奥様はそれまで専業主婦だったんだけれども、それが離婚することによってしばらくは就職とかもできない、生計を維持できないというような場合に奥様の生計を何とかしようというところで、こういう扶養的な側面から財産分与を与えましょうということもあるということです。

もう一つは、離婚の原因がどういうことかということがあるんですけれど、たとえばご主人が浮気をして、それが原因で離婚せざるを得なかった、そういう場合に明確に慰謝料というものが定まってなくてもやはり浮気をした離婚について帰責性がある、責任がある方が慰謝料を払わなきゃいけない側なんだから、それについても加味して財産分与というのを決めましょうとこういう側面もあるんだっていう風に言われております。

(3)誰が請求できる?

では財産分与というのは誰が請求できるのかということなんですが、これは夫婦双方が請求可能です。離婚する時に財産を分けるということですから、これについてはどっちが離婚の原因があるかは基本的に関係ないんですね。
だから極端な話をしたらご主人が浮気をして、そのために離婚っていうことになったという場合でもその浮気をした、離婚の原因を作ったご主人からでさえ財産分与請求ができるということになるんですね。
慰謝料とは区別しなければいけないということになります。

(4)期間制限

それから気をつけていただきたいのは、期間の制限がある、財産分与というのは、離婚の時に一緒に請求をするというのがほとんどだと思いますが、まず離婚をしてその後に財産の分与を請求することも可能です。
ただし離婚後2年以内じゃないとできませんという制限がありますのでお気を付けください。

(5)対象財産?

ではこの対象財産というのはどういうものかというと、先ほど定義でありましたよね財産分与の、この婚姻中に取得した夫婦共有の財産、これが財産分与の対象になります。逆に婚姻前に取得していた財産、これは夫婦の共有財産ではありません。そのことを特有財産と言ったりするんですけども、夫婦の共有財産、婚姻中に築いた共有財産は財産分与の対象になる、つまり分けなきゃいけないということなんですが、夫婦の一方の特有財産、例えば婚姻前に貯めてた貯金とか、あるいは婚姻後であっても例えば相続で取得した財産ですね、ご主人のご両親が亡くなられてご主人が不動産を取得したというような場合、たとえ婚姻中にそういうことがあったとしても、それは夫婦の共有財産になりませんので、それを奥様が分けてくれというようなことは言えないということです。お気をつけください。

ただどういう場合は共有財産なのか、あるいは特有財産なのか区別が曖昧のときがよくあるんです。そういう場合にはやはり弁護士などの専門家にお尋ねされて確認されておいたほうがいいと思います。

(6)いつの時点での財産?

後は財産を分けると言ってもいつの時点での財産を分けるのかという議論があります。
別居の時にある財産を分けるのか、それともその後離婚が成立した時の離婚成立時の時に分けるのかという問題もあります。
通常、現預金とかそういったものについては、基本的には別居時に分けるというのが実務の考え方です。
だから逆に言えばいつの時点を別居と考えるのかということで、財産分与の額が変わってくるということがよくあります。

例えばある夫婦が別居しました、別居後調停とかをして最終的に離婚になった、その間やっぱり1年とか2年とか長い期間かかりましたといった場合に、別居の時には結構預貯金があったんだけど、それからご主人が色々使い果たしてしまって離婚時には全然お金がなくなってた、だから分けるお金が離婚時には無いとかいうような場合、そういう場合にはやはり別居の時がいつなのかというのがすごく重要になってきます。

そういう意味でも別居をいつにするのか、特に別居と明確に決められないときがよくあるんですよね、喧嘩して奥さんが実家に帰っちゃった、でもまた戻って来た、でもまた喧嘩してやっぱり実家に帰っちゃった、それからもう戻ってこなかった、というような場合に、最初に実家に帰った時を別居とするのか、それとも戻ってきてその後実家に帰っちゃったときを別居の時とするのか、そういう判断についてもすごく財産分与の額に影響してくる可能性がありますので、そういうこともやはり弁護士などの専門家にご相談されて対応するのが一番いいんじゃないかなと思います。
以上、財産分与についての大まかなご説明をしました 。

【動画で解説】財産分与02~対象財産と調査,手続

みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。

本日は離婚に伴う財産分与のパート2として、具体的にどういう財産が財産分与になるのか、そういう事例をちょっとご説明していきたいと思います。

プラス財産

まず財産分与、これは夫婦の共有財産ですね、婚姻中に築き上げた夫婦の共有財産これを分けるという制度だったんですけれども、その財産でもちろんプラスの財産、これは当然財産分与の対象になってきます。

①現金

例えば現金、現金については基本的に夫婦が持っているから半分こしましょうというので分けれるので、それでほとんど問題になることはないと思います。

②預貯金

預貯金、これについても解約してそれを二人で分けましょうということで、よく実務であるのはご主人名義の預金、奥さん名義の預金、それぞれを出し合ってそれで半分こしたら、増減どっちかが多いっていうことで、多い方が少ない方にその差額を払うというようなことがよくあります。

財産分与というのはあくまで夫婦の共有財産であれば誰の名義かというのは問わないんですね。だから後から出てきますが例えば不動産でマンションを夫婦が一緒に購入したというような場合で、名義はご主人のままだけど、実際は奥さんも一緒になって働いてローンを返していましたよというような場合には、そのご主人名義の不動産であっても実質的には夫婦の共有財産ですので財産分与の対象になるのは当然のことです。

③貴金属類

貴金属類はどうなのかというと、貴金属類を話し合って分けれるのであれば分けるという事もありえますし、場合によっては分けることはできない大きなダイヤモンドがひとつしかないとかいうような場合、そのダイヤモンドがどれぐらいの評価なのかというのをして、奥さんなら奥さんが取って、その差額1000万円ぐらいするダイヤモンドということを評価したら、その半分の500万円を現金でご主人に返すとかそういう分け方というのもよくあります。

④不動産

不動産についてはなかなか分け方が難しくて、まず不動産の評価をどうするのかというと大体の場合にはローンがついてます。自宅のマンションとかを購入した場合にはその住宅ローンがついていて、離婚する時に住宅ローンが払い終わっていればいいんですけども終わってない場合どうするのかっていう問題が出てきます。
不動産の価値が今売却したら1000万円ぐらいです、残りのローンが1200万円ぐらいあります、いわゆるオーバーローンという場合ですね。そういう場合にはもう不動産価値がないじゃないですか、だから分ける必要はないんじゃないかというようになります。

逆に1000万円の不動産の価値があって、ローンがもう300万円ぐらいしかないということになったら、その差額の700万円が不動産の価値だから基本的にその350万円ずつを分けましょうと、ただ売ってお金で分けることができればそれでいいんですけれども、売れないとか売りたくないというような場合には、その不動産の価値を換算して700万円なら700万円の価値がある、それでご主人が不動産を引き取って、差額の350万円を奥さんに現金で払うというような分け方、こういう分け方もよくあります。

ただ実際この不動産の評価っていうのでもめる事ってよくあるんですね。私も経験がありますけれども、不動産を取得する、不動産をそのまま持っておこうという方は、不動産はそんな価値が高くないよっていう風に言って、そういう査定書とかを出してくる。

あるいは不動産をもらうんじゃなくてその代わりに代償金でお金をもらうっていう風に思ってる側は、いやいや不動産はもっと評価が高いはずですよと言って鑑定書を出してくるとかですね、そういった問題はよく不動産についてはもめます。
あとはよくあるのが奥さんがもう自宅をもらって子どもさんも引き取って、そのまま住んでてローンだけをご主人に払ってよ、という条件というのもよくあります 。こういうのもやっぱり弁護士に相談した方が一番いいと思いますよ。

⑤株等の有価証券

それから株などの有価証券、こういったものについては、先ほど話しました現金とか預貯金とか貴金属、こういうのは別居時の評価で決めましょうというのがだいたい一般的なんですが、不動産とか株の有価証券とかは、別居時に決める評価なのか、それとも分けるときの評価、離婚時の評価なのか結構その辺りは説が分かれるんですね。

やはり多いのは離婚時の評価にすべきじゃないかとか、あるいは株とかの場合には金額の変動とかが結構ありますので、だからいつの時点の評価にするのかもお互いに話し合ってその時点にするということでその時点の評価で分けようとかいうこともよくあります。

⑥自動車

それから自動車、自動車についてはこれを半分に割って分けるってことはできませんので、売却して売却金額を分けるのか、あるいはどちらかが取得して差額を他方に払うというふうにするのか、不動産と同じような議論があります。

⑦生命保険、学資保険

それからこれが結構よくもめるんですけれども生命保険とか学資保険、特に学資保険ですね、学資保険については基本的には生命保険とか学資保険は今解約したらいくらになるのかいくら戻ってくるのかっていうを財産的価値と見て、その戻ってくる金額を半分にしましょう、生命保険だったら生命保険を解約して半分にしましょう、あるいは生命保険を解約できない、将来のことを考えてとっておきたいという場合には解約返戻金がいくらなのかというのを確認して、それの半分を生命保険を掛けてない方に渡すということもあります。

ただよく問題になるのは、やはり学資保険です。学資保険というのはあくまで子どものために保険をかけている、だから子どもの養育をする方がこのまま引き取っていいんじゃないのというような言い方をして、逆にそうじゃないやっぱり財産だから学資保険だろうが何だろうがやはり今の時点で分けるべきだとかよくそれは問題になることが多いですね。

私も経験上このあたりはよく問題になります。奥さんが離婚に伴って子どもを引き取る、学資保険は子どものためにとってたんだから、私がもらっていいじゃないの、それに対してご主人はいやいや学資保険も財産だから分けるべきじゃない、今例えば解約したら100万円戻ってくるんだったら、あなたが取るんだったら僕についてはその100万円のうちの50万円はやっぱり戻してよというような争いというのはよくあります。

⑧退職金

それから忘れがちなのが退職金ですね。退職金というのは法律上は賃金の後払い、そういう性格があるという風に言われております。ですから婚姻期間中に対応する退職金ですね、例えば就職して2年後に結婚したとしますよね。ご主人が就職して2年後に結婚をして、それで20年後に退職する予定だというような場合を考えてください。それで結婚10年後に離婚をするというようなことを考えてもらったら、就職してから10年後の離婚時点で退職金がどれぐらいになるのかというの計算して、それから就職して2年経って結婚したわけですからその就職から2年の間の退職金の額はどうなるのかというのを計算して、その差額ですね、つまり結婚して離婚するまでの間の相当する退職金、これが財産分与の対象になるというふうに考えられます。このあたりもちょっと複雑な計算になってきますので弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

マイナスの財産

①借金

今見たのがプラスの財産ですけれど、マイナスの財産は財産分与の対象になるのかというと、例えば借金ですね、借金は基本的に夫婦の共同生活で必要だった借金についてはやはり財産分与対象になります。
例えば子どもの学費とかのためにローンを組んだとかいうような場合にはやはり夫婦の共同生活のために必要だった、そういう借金ですから財産分与の対象になるという風に言われております。

②住宅ローン

住宅ローンもそうですね、住宅ローンもやはり夫婦でマンションを購入したというような場合に、ご主人の名義でマンションを買って、ご主人名義でローン組んだといった場合でも、やはり夫婦の共同生活で必要だった借金だっていうことになりますね、お互いに払わなきゃいけないという風になってきます。

ただこういうマイナスの財産はプラスの財産で分ける段階で話になってくるだけで、プラスの財産が一切なくて借金しかないというような場合には、借金だけを財産分与の対象として分けましょうというのはまずありません。
あくまで借金についてはプラスの財産があってその分け方の中で加味するというのが一般的です。

(7)調査

じゃあこの財産分与、今みたいな財産がどこにあるのか、どういうのがあるのかというのですけれども、これはやはり離婚を考えられてるのであれば、必ず事前に調査しておくべきです。
もし離婚という話になった途端に、ご主人は自分の財産を隠したり、あるいは奥さんの方が自分の預貯金とかへそくりとか隠したりすることで、後から調査するときなかなか大変になってきますので、やはり言い方が悪いですが相手が油断してる時にどういう財産、どういう預金を持っているのか、どういう株を持ってるのかとか、そういったものは必ず調査しておいた方がいいと思います。
その調査をどういう風にしたらいいのかというようなことについては、やはり専門家である弁護士にご相談されるとある程度有益なアドバイスが得られると思いますよ。

(8)手続き

①協議

それから財産分与の手続きについてはどういう方法があるのかというと、最初はやはり離婚に伴う話し合いの中で、離婚条件として財産分与でいくら分けてくれるのというような話し合いをするということはあります。

②調停、審判

あるいはその話し合いがつかないという場合には、家庭裁判所で調停を起こしたり審判をするということになります。

この場合は離婚に伴って離婚の調停を起こして、その離婚の調停の中で一緒に話し合うということも可能です。
その中で財産分与の審判をしてもらうのも可能なのですが、先ほどお話したと思いますが財産分与や離婚に伴わないで、離婚後2年以内でしたら離婚後でも財産分与だけを請求することもできるんですよね。
そういう場合には財産分与だけを調停を起こして話し合いをして、それでも決まらなかったら審判という手続きが可能になってきます。

③訴訟~離婚の裁判に付随して

離婚の場合には離婚に伴って裁判、離婚裁判ですね。離婚訴訟ということもすることはできるんだけれども、財産分与については財産分与だけで裁判を起こすことはできません。

あくまで裁判・訴訟というのは、離婚の裁判に付随して財産分与の請求の訴訟のテーブルに乗せるということが可能なんですけれども、離婚はもう成立してます、離婚はしたんだけれども、財産分与だけ裁判で争いたいというようなことはできないということでその点もご注意ください。
以上、財産分与についての具体的な事例内容についてご説明しました 。

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