年金分割とは

年金分割とは、夫婦の一方が加入していた厚生年金(旧共済年金を含みます。)について、婚姻期間中の年金記録の分割を可能にする制度で、平成19年4月1日から施行されています(ただし、被扶養配偶者についての特例(3号分割)は、平成20年4月1日より施行。)。

分割の対象となるのは厚生年金記録ですので、婚姻期間中に国民年金にしか加入したことがない夫婦(たとえば自営業)については、年金分割を行うことはできません。また、企業年金についても年金分割の対象とはなりません(もっとも、財産分与の対象とはなります。)。

年金分割は支給される年金自体を分け合うのではなく、厚生年金記録自体を分け合う制度ですので、離婚後の当事者がそれぞれ分割後の年金記録に従って直接年金を受給することになります。

年金分割の方法

年金分割には、平成19年4月1日から施行された合意分割と、平成20年4月1日から施行された3号分割とがあります。

合意分割

離婚をした当事者は、当事者間の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の分割を求めることができます。当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に審判又は調停の申立てをすることができます。

合意分割ができるのは、平成19年4月以降に成立した離婚だけで、それ以前の離婚については認められていません。

分割できる按分割合は、上限が2分の1(50パーセント)です。按分割合を決めるにあたっては、年金事務所等に「年金分割のための情報提供請求書」を年金手帳や戸籍謄本等の必要書類と一緒に提出することによって必要な情報を収集することができます。この請求は、離婚の前後を問わず行うことができます。

なお、当事者の合意による分割や裁判による分割のいずれの場合であっても、年金分割は年金事務所等に行って手続をしなければならず(なお、年金事務所が受け付けるには所定の要式で行わなければなりません。)、自動的に年金分割がなされるわけではありません。

また、年金分割の請求は、原則として離婚した時から2年以内にしなければならないので注意が必要です。

3号分割

3号分割とは、離婚当事者が第3号被保険者(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者)であった期間がある場合、合意等がなくても当事者一方からの請求により、他方の厚生年金記録を自動的に2分の1に分割する制度です。

3号分割は、平成20年4月以降に成立した離婚に適用されます。
この制度の特徴は、合意分割と異なって離婚当事者双方の合意は不要とされ、第3号被保険者の申出により一律50パーセントの割合で自動的に分割できるという点です。
もっとも、3号分割の場合も、原則として離婚した時から2年以内にしなければなりません。

年金分割を受けても年金を受給できない場合

年金分割を受けた離婚当事者が、公的年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていない場合は、たとえ年金分割を受けたとしても年金を受給できないので注意が必要です。これは、年金分割があくまでも厚生年金記録を分割するものだからです。

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