調停で離婚の話合いをしたが、結局、話合いがまとまらなかったという場合には、原則として、離婚の裁判をするほかありません。
しかし、調停が成立しない場合でも主要な事項については合意ができている場合で些末なことだけが合意ができていないといった場合(末尾に掲げる公有財産)には、裁判所が職権で調停に代わる審判をして、離婚調停が成立したのと同じように取り扱うことができます。
ただ、実務上はこの審判離婚はほとんど例がありません。
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調停で離婚の話合いをしたが、結局、話合いがまとまらなかったという場合には、原則として、離婚の裁判をするほかありません。
しかし、調停が成立しない場合でも主要な事項については合意ができている場合で些末なことだけが合意ができていないといった場合(末尾に掲げる公有財産)には、裁判所が職権で調停に代わる審判をして、離婚調停が成立したのと同じように取り扱うことができます。
ただ、実務上はこの審判離婚はほとんど例がありません。