分割の方法には、大きく分けて下記の4つの方法があります。

1 現物分割

文字通り、個々の財産の現物そのものを形を変えずに分割する方法です。自宅の土地・建物は兄に、預貯金はそのまま弟に、株式はそのまま妹にそれぞれ渡すといった分け方です。

2 代償分割

一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を相続させた上で、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
例えば、父親が亡くなって(母親は既に他界していた。)、その相続人が子2人(兄と弟)だけとします。その際、時価総額1000万円の自宅の土地・建物のみが相続財産という事例で、兄が自宅の土地・建物をすべて取得し、代わりに、兄が弟に500万円の現金(代償金)を支払うというような分け方が代償分割というものです(この例では税金は考慮していません。)。

3 換価分割

遺産を売却等で換金した後に、価額を分配する方法です。
例えば、先の例のように兄と弟のみが相続人で、時価総額1000万円の自宅の土地・建物しか遺産がない。ところが、兄も弟も代償金を払える資力もないし、二人ともすむところは別にあるので自宅を取得しても仕方がない。といった時に、自宅を売却してしまって代金の1000万円を二人で分けましょう(この例では税金は考慮していません。)というのが換価分割の方法です。

4 共有分割

共有の状態で相続する方法です。
例えば、先と同じ例で、自宅の土地・建物について、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつの共有名義で名義移転をするという方法です。
最も効果的でない解決方法であり、できるだけ避けるべき分割方法といえます。