「相続人だけど相続できない場合がある!?」

ここでは、法定相続人にあたるのに相続することができない場合を説明します。
例えば、親を殺そうとした息子や、何年間も連絡のとれない放蕩息子が相続人になることはふさわしくなく、また親自身もその息子が相続人となることを望まない場合もあるでしょう。

そのような場面で用意されているのが、「相続欠格」と「推定相続人の廃除」です。
この二つの制度は、遺留分さえ認められず、一切の財産取得ができなくなることに大きな特徴があります。

相続欠格(民法891条)

相続欠格とは、相続人となるべき人が自動的に相続人から外れることをいいます。
これは、自分が相続を受ける目的で、被相続人(相続される人〔=亡くなる人〕をいいます。)となる人や、被相続人が書いた遺言に対して、あえて重大な不正を行うような人に財産を与えるべきではない、という考えによるものです。

民法上、次のような人たちは自動的に相続欠格となり、財産を取得することはできません。

(1) 故意に被相続人等を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
※わざと殺した、殺そうとした、という場合に限られるのがポイントです。

(2) 被相続人が殺害されたことを知っていながら、警察に処罰を求めなかった者
※被相続人を殺害した人が、家族等だった場合は別です。

(3) 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言を書くことを阻止した者

(4) 被相続人の遺言を不当に偽造したり破棄したりした者

よほどのことでなければ、これらに該当することはないと思われますが、相続欠格は何の手続もいらずに、相続人の権利を奪うことができるという、極めて強力な制度です。

推定相続人の廃除(民法892条~894条)

次に、被相続人の「相続させたくない!」という強い意思により、相続人になる予定の人の相続権を奪う制度があります。これが推定相続人の廃除です。この場合、被相続人の意思で相手の遺留分(=被相続人の意思によっても奪うことができない法定相続人が有する相続財産の取り分のことです。)さえも奪うことになりますから、世間的に見ても「相続できなくても仕方ない」といえる事情、具体的には「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えた」といえる事情が必要になります。

この事情の判断は事案によりけりで、必ずしも絶対的なものではありませんが、ⅰ)被相続人に対して継続的に、精神的な苦痛を与えたり、名誉を毀損したりするような場合、ⅱ)親のお金を無断で消費したり、多額の物品の購入代金の支払を親に負担させただけでなく、このことを注意した親に暴力をふるって、その後家出して行方不明になった場合などは、虐待や重大な侮辱があったとされているようです。

推定相続人の廃除は、(1)生前に行う方法と、(2)遺言を使って行う方法があります。

(1)生前に行おうとする場合、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、廃除の審判を得る必要があります。

(2)遺言を使う場合、廃除の意思を遺言に書いておくのみで、被相続人となる人の行為は完了となります。しかし、その人が亡くなった後に遺言が発見された段階で、遺言の内容を実現する役割の人(遺言執行者といいます。)が、廃除を家庭裁判所に請求し、廃除の審判を得る必要があります。

被相続人となる人(財産を残す人)にとっては、(2)の方法が簡単ですが、遺言そのものも形式が厳格に決められていること、(2)の方法では廃除の決定を自分で見届けられない、という点から、廃除の強い意思がある場合は、専門家のサポートのもとで(1)の方法をとることが、後の争いを避けることもでき、確実でしょう。

もっとも、自分が生きている時に、廃除をしたい法定相続人と争いごとになるのが嫌だという場合には、(2)の方法をとることになりますが、遺言の書き方について、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

ところで、推定相続人の廃除を行おうとする場合、注意するべきポイントが二つあります。
一つ目は、推定相続人の廃除は兄弟姉妹についてはできない、という点です。兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。遺言に「兄弟姉妹(名前)には相続させない」ということを記入すれば、それだけで相続権を全て奪うことができます。

二つ目は、推定相続人の廃除が認められたとしても、その推定相続人に子どもがいた場合は子どもに相続されてしまう、という点です。この制度は、虐待や重大な侮辱といった個人的な非行を理由に認められたもので、その子どもに罪はないからです。もちろん、その子ども個人が被相続人を虐待していたような事情があれば、廃除は認められます。

いかがだったでしょうか。
相続欠格の基準は比較的わかりやすいものですが、推定相続人の廃除ができるかどうか、は具体的な事例を見てみないと、なかなかわかりづらいものです。「一銭も財産を取得させたくない!」という人がいる場合、廃除ができるかどうか、一度専門家に相談してみることをおすすめします。