相続財産の範囲を含めて、まずは、相続人全員による任意の話し合いにより、遺産分割協議が行われます。遺産分割協議では、話し合いで相続人全員が了承すればどのように分割しても構いません。法定相続分と違う分割をしても構いませんし、一人が全ての相続財産を承継するような分割の方法でも可能ですし、たとえ遺言書の内容と異なる分割の方法をとることも可能なのです。
そして、相続人の間で遺産分割について協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書に基づき、不動産の登記名義を移転したり、預貯金を解約する手続を行ったりすることができるようになります。

【動画で解説】遺産分割協議

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は遺産分割の流れのうち、いわゆる遺産分割協議についてご説明したいと思います。

以前お話したと思いますが遺産分割の大きな流れとしては、法定相続人全員で話し合いをする、いわゆる遺産分割協議というパターンもあれば、話しがつかない場合の家庭裁判所で話し合いをする調停という手続、あるいはそれでも話がつかない場合には裁判官に決めてもらうという審判の手続がある。ご説明したと思います。

この遺産分割協議っていうのはどういうものかというと、相続財産の範囲を含めて、相続人全員による任意の話し合いで決める、これが遺産分割協議というものです。よくあるのは特定の遺産について、相続人それぞれが自分が欲しい、私が欲しいというふうに争う場合もあれば、あるいはある特定の財産が、そもそも亡くなられた日に相続人、例えばお父さんが亡くなった時に相続人が息子さん達3人だとしましょう。

そういう場合にお父さんが亡くなった、ところがお父さんが持っていた、例えば僕が経験したのでは美術品とかあったのですが、美術品をご長男さんがお父さんの生前に持ち出してたというような場合に、次男・三男さんがその長男さんに対して、その美術品はお父さんのものだ、遺産じゃないかと、いう事で争ったという様な事例もありました。

そのように特定のものが相続財産の範囲に含まれるかどうか、そういう争いということもありえるんですね。いずれにしろどの財産が相続財産で、その財産をどういうふうに分けるのかというのは、相続人全員が了承すればそれで自由に分けることができるんです。

例えばもちろん法定相続分と違う分割、こういうことしても良いですし、例えば一人が全ての相続財産を取得するというような分け方も自由にできます。

いずれにしろ、相続人全員が了承してしまえば、どういう分け方をしてもオーケーですよっていうことです。
相続人全員が合意をした場合には、遺産分割協議書っていうのを作ります。遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印して、この協議書でどういう風に分けるのかを書いてしまっていれば、その協議書を持って法務局に行けば登記の名義を移転したり、あるいは金融機関の預貯金(の名義)を変えるというなことができます。

重要なのはこの話し合いですから自由に決めることできるんですけども、逆に言えばある一人の強い相続人だけが自分の意見を言って、他の相続人を無理やり従わせるというようなことがよくあります。

ですからそういう場合も含めて、やはり弁護士とかそういう専門家にまずはご相談されて、例えばこの分け方が、お兄さんこういう分け方をすると言ってるのだけど、これは本当に良いのかなーっていうような事を疑問に思った場合は、弁護士に相談して、果たしてそれが妥当なのかどうかというようなことをアドバイスを受けるのは、重要になってくると思います。以上、遺産分割協議についてご説明しました。

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