相続分とは

相続分とは、相続人が2人以上いる場合に、それぞれの相続人にどれだけの財産を相続するのかという相続の割合についての問題です。
これは、相続人ら全員の協議によって決めることもできますし、遺言によって被相続人が生前に決めておくこともできます。
他方で、法律でも一律に割合を決めていて、これを法定相続分といいます。
相続人らの協議で決める際にも基本的にはこの法定相続分を基準として協議がなされるのが一般です。

法定相続人

(a) 配偶者

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

(b) 血族相続人

1. 第1順位…子
被相続人に子がいる場合には、配偶者以外は子が相続人となります。
被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は相続人となれません。
2. 第2順位…直系尊属
被相続人に子がいない場合には、被相続人の直系尊属が相続人となります。
3. 第3順位…兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続分

法定相続分についても、相続人の順位と同じように、配偶者のほか、①子供、②直系尊属、③兄弟姉妹の順番で定められています。具体的には、以下の図のとおりです。

souzoku01

souzoku02

souzoku03

【動画で解説】相続人と法定相続人の基本

以下、動画の文字起こしをいたしました。

みなさんこんにちは。あなたの悩み思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は法定相続についてご説明します。相続というのは一体誰が相続人になるんでしょうか。それは法律で決まってるんですね。そのことを法定相続人と言います。

例えば、死亡した人に奥さんと一人のお子さんがいたとします。
その場合には法律で配偶者である奥さんそしてお子さんこの2人が相続人になるっていうふうに決まってるんですね。
その場合には2分の1ずつというふうになってます。これも割合は法律で決まってます。

ある方が、前の奥さん、つまり離婚して前の奥さんとの間に子供がいて今の奥さん、再婚して今の奥さんもいるという様な場合を考えてみましょう。
その場合には前の奥さん、離婚した先妻については相続人ではありません。ですが先妻との間に生まれた子、これは子供であることは変わりませんので相続人になります。
そうなると前の奥さんとの間に生まれたお子さんと今の奥さんが法定相続人になるということになります。

図で説明しますと、お父さんお母さん長男・長女がいるとします。お父さんが亡くなられました。するとお母さんは1/2で、子供達は1/2、それを2人で分けるので1/4。

この事は法律で決まってるんですね。

 

次に同じ図で長男さんにお嫁さんがいたとします。長男のお嫁さんはお父さんとは血縁関係にはありませんので、あくまで義理のお父さんですから血縁関係がなく、長男のお嫁さんは独自に法定相続人ではないです。

そうするとこのお父さんが長男の嫁にお世話になったから財産を残してあげたいという風に思った場合には、そのままでは財産残すことはできません。だから遺言書を書いてあげる。あるいは、お父さんと長男のお嫁さんとの間で養子縁組をしておくというようなことが必要になります。

【動画で解説】法定相続人 ありがちな事例を詳しく説明

みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は法定相続人のことを引き続きご説明したいと思います。相続人になる人は法律で決まっている、この事を法定相続人と言いますと、前回ご説明しました。

法定相続人は誰になって誰がどれぐらいの割合で相続できるのか決められてるんですけど、誰がなるんでしょう。
まず配偶者は必ずその相続人になります。次に配偶者と共に子供さん、子供さんがいらっしゃる場合には子供さんも法定相続人になります。

お父さんお母さんがいてその方に一人息子の長男さんがいたとしましょう。
お父さんが亡くなられた。この場合には配偶者であるお母さんも相続人になりますし、子供である長男さんも相続人になります。
割合は1/2ずつになります。

次にお父さんお母さんがいらっしゃって、長男・長女の二人の子供がいる場合に、お父さんが亡くなられたとしましょう。そしたら配偶者であるお母さんは変わらずやはり1/2、長男・長女の子供さんが1/2、2人子供がいるのでその1/2つまり1/4ずつが法定相続分ということになります。

では、お子さんがいない場合を考えてみましょう。例えばこの図でお父さんお母さん長男さん長女さんがいました。
不幸なことにお父さん・お母さんより先に長男さんが亡くなられたとしましょう。この場合には長男さんにお嫁さんもいなければお子さんもいないという場合には、相続分は直系尊属、つまりお父さん・お母さんが相続人になるということになります。ご兄弟の長女さんは相続人ではありません。

次に、長男のお嫁さんがいた場合を考えてみましょう。ご長男さんが亡くなられたとします。すると長男の配偶者である長男のお嫁さん、これは相続人になります。
それと共にお父さん・お母さんも相続人になります。ご注意いただきたいのはこの長男さんと長男さんのお嫁さんの間にお子さんがいらっしゃったら、お父さんお母さんは相続人にはなりません。あくまで長男さんのお嫁さんとそのお子さんが相続人になります。

ところが長男さんと長男のお嫁さんの間にお子さんがいらっしゃらないという場合には、直系尊属であるお父さんお母さんが相続人になるということになります。
その割合はお嫁さんが2/3でお父さんお母さんが1/3、これを二人で割るので1/6ずつということになります。
この場合もやはりご兄弟は相続人ではありません。

後は直系尊属だけであって、兄弟姉妹っていう場合も相続になることがあるんですね。例えばご長男さんととご長女さんがいて、お父さんお母さんは既に他界されてるという場合考えてみます。

この場合に長男さんが亡くなられた、この場合は長男の配偶者である、長男お嫁さんはもちろん相続人になります。それとともに直系尊属が亡くなられてるので、それに代わって長男さんの兄弟姉妹、ここでいえば長女さんが相続人になります。
この相続分の割合は長男のお嫁さんが3/4、長女は1/4とこういうことになるんですね

相続・遺言