公正証書遺言(民法969)
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記(実際はワープロ打ちをして最後に公証人が署名をする例が多いですが。)して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
具体的には、① 公証人が証人2名以上を立ち会わせて、② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③ 公証人が遺言書の口述を筆記し、④ 公証人が遺言書及び2名以上の証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)、最後に遺言者・証人・公証人が署名押印して作成します。
【メリット】
・内容的に適正な遺言ができる。
・遺言意思が確認できるから、遺言が無効と主張されるリスクが少ない。
・原本は公証役場に補完されるので、破棄・隠匿されるおそれがなく、また死亡後の相続人による検索が可能。
・家庭裁判所の検認の手続が不要。
【デメリット】
・証人が必要。
・公証役場に支払う費用がかかる。
公正証書遺言を動画でご説明【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】
ヤマベンの動画で知る!身近な法律
「公正証書遺言」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。
あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日も引き続き遺言、「いごん」についてご説明したいと思います。
前回は自筆証書遺言のメリット・デメリットをご説明したと思います。
自筆証書遺言、家庭裁判所で検認が必要だというデメリットがありますよ、あるいは偽造されやすいですよというデメリットがあるとご説明しました。
やはりおすすめなのは公正証書遺言なんですね。
公正証書遺言とは
公正証書遺言っていうのはどういうものかっていうと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。現在はもうワープロ化されてますので、実際には公証役場で公証人の方で遺言書をワープロにまとめて、内容を確認して作るというのが一般的です。
公証人の方に、遺言者が事前に公証役場の方にこういう遺言書を作りたいんだけどっていう風に通常は言います。
それを文章に公証人がまとめてくれます。最終的に公証役場で、公証人の面前でそれを確認するという作業を経て公正証書遺言が完成するというものです。
公正証書遺言をおすすめする理由
私どももよく遺言書を書きたいんだけどと相談を受けることがあります。
そのような場合にはこの公正証書遺言をお勧めしています。それはどうしてかって言うとやはり偽造されにくい、公正証書遺言では先程申し上げた通り、公証人の面前で確認をしてもらえます。公証人というのはだいたいは裁判官を退官された方、検察官を退官された方ということが多いですけれども、そういう方々、いわゆる法律についてのプロの方がきちんとチェックをすると、そういう意味で、なかなか偽造されにくい、それから家庭裁判所の検認が不要だというメリットもあります。
ただ費用はかかります。私どもが遺言書を書きたいんだけどと相談を受けたりする場合には公正証書遺言をすすめるんですけど、もちろん案文については、その相談者の方と色々と協議しながらこういう風にした方がいいよというようなことを話しをして、大体は公証役場に持ち込む前に私どもで遺言を作ってしまうんです。
作ったものを公証役場に持ち込んで、後は公証役場と私ども弁護士が色々とすり合わせをして最終版を作って、もちろんそれを最終的には遺言者の方にお見せして、これでよろしいですかとそれを公証役場に持ち込むことがほとんどです。その際、後で説明しますが、遺留分とかいう問題が出てきます。法律上遺留分というのは非常に難しい問題がありますので、遺留分を侵害しないように、あるいは遺留分を侵害するけれどもどういう風に対処した方がいいのかと、そういった工夫も公正証書遺言を作る場合に弁護士は確認したり工夫をして知恵を絞ったりします。
遺言を書ける人
遺言はどういう者がどういう風な能力あれば書けるのかっていうと、15歳以上であれば意思能力を有する者なら誰でも作成することが出来ます。逆に言えば意思能力がない方の遺言は無効です。例えば痴呆がひどくてほとんど物が分からない、事理弁識能力がないとかいう場合には、そういう時に書いた遺言は無効になったりします。
あとは先程言いましたように遺留分を侵害することはできないという問題があります。遺留分についてはまた別にご説明したいと思います。
以上で公正証書遺言、遺言についてのご説明を終わりたいと思います