秘密証書遺言(民法970)

遺言者が遺言の内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言のことです。

【メリット】

・自書する必要はなく、ワープロ、点字器等でも可。他人に書いてもらったものでも可。
・公証人や証人にも中身を知られない。

【デメリット】

・公証人に証明してもらえるのは、遺言書の「存在」のみで遺言書の「内容」ではない。
・公証役場に支払う費用がかかる