弁護士 山田訓敬が、遺産分割の前提問題について解説いたしました。第6回は、遺産分割の前提問題05-2~遺産の帰属性(2)「遺産分割の対象財産かどうかが問題となるもの(下)~どんな財産が?」動画でわかりやすくご説明させていただきました。ぜひ覧ください。

みなさんこんにちは、あなたの悩み思い出に、弁護士の山田訓敬です。
本日は遺産分割の前提問題として遺産の帰属、そのうちのどのような財産が遺産分割の対象となるのか、財産の種類を項目立てて見ていきたいと思います。

①不動産

まず不動産、土地とか建物といった不動産ですけれども、被相続人名義の不動産、これは当然に遺産分割対象になります。
たとえ共有持分・共同名義の場合ですね、法律上では共有といいますが、共有の場合でももちろんその方の持分については相続の対象になります。
例えば夫婦で共有していた、ご主人と奥様がいて1/2ずつ共有名義のたとえば自宅があったとしますよね。ご主人が亡くなられた、相続人はその奥様とお子さんたちということになると、ご主人名義の1/2の持ち分、これについてはその1/2だから1/4ですね、それについては奥様が、そして残りの1/4については子どもたちが相続するというように、共同名義・共有の場合であっても相続の対象になるのは当然です。
じゃあその被相続人、亡くなられた被相続人の名義ではないんだけれども、実際には被相続人、亡くなられた方がお金を出して建物を買ってた、たとえばマンションを買っていたとしましょう、息子さんにそれを使わせていたといった場合、こういう場合には実際お父さんがお金を出してその方が実質的な所有してるだけの名義が違っていたとかこういう場合には、そのお父さんの実質的な所有だということを証明できれば、その場合に遺産分割の対象になるということになります。
もちろん争いがあったら結局民事裁判という形で所有権の確認という裁判をしていかなくてはいけないんですけれども、それが証明できれば、その裁判で勝てば当然遺産分割の対象になるということになってきます。

②現金

続きまして現金ですね。被相続人の現金、これは当然に遺産分割対象になります。
よく問題になるのが、亡くなられた被相続人のタンス預金がありました。ところがその亡くなられた被相続人と相続人一人が同居していました。たとえばお父さんが亡くなられて、もうお母さんがいらっしゃらないというときに、息子さん夫婦、長男夫婦がそのお父さんと一緒に同居していたというような場合を考えてみてください。
そのお父さんがタンス預金をしていたということだとしても、実際にはその長男夫婦のタンス預金かもしれない。その辺りが明確に区別できるのかという問題があります。そういう時はよくもめます。そういう場合には被相続人の現金だということがきちんと証明できないとなかなかその遺産分割の対象になるということが言えなくなってくる可能性があります。この辺りはやっぱり専門家に、弁護士とかの専門家にご相談された方がいいでしょう。

③預貯金

続きまして預貯金、預貯金についてはもちろん相続財産の対象になります。なるんですけれども、これについては平成28年に最高裁の判例変更がありましたので別立てでご説明したいと思います。

④生命保険金

続いて生命保険金ですね、これについても結論から言うと遺産分割の対象にはならない、受取人の固有の財産という風になります。これについても別立ててご説明したいと思います。

⑤死亡退職金

続きまして死亡退職金ですね。死亡退職金についてはこれについても生命保険と同じような議論がありまして、基本的には退職金の規定の仕方、これによって遺産分割の対象になるのかどうか、死亡退職金が誰に払われるのかというのが会社の規則とかで決められている場合、それに従って遺産分割の対象になるのかどうかというのが変わってきます。ケースバイケースになりますので、これもやはり専門家にご相談されたらいいなと思います。

⑥代償財産

あと代償財産ですね、これはどういうものかというと、例えば死亡の時点ではあったんだけれども、遺産分割する時点ではなくなってる財産で、その代わりに入ってくる遺産分割の対象になるもの、抽象的に言うと分かりにくいんですけれども、具体的には例えば建物がありました、被相続人の建物があった、その建物が被相続人が亡くなった後に火災で焼失した、本来だったらその建物は遺産分割の対象になる財産ですよね、ところがもうその遺産分割をする時には火事でなくなった、その代わりそれについて代わる火災保険金がおりてきた、この場合には遺産分割の対象になるのかという問題があります。

厳密には遺産分割の対象になる財産とは即座には言えないんですけれども、通常はそれはやはり遺産分割の対象じゃないのかっていうことで、一緒に分けましょうという取り扱いとかもよくあります。ただ厳密に言うと遺産分割の対象ではないという風に言われております。

⑦果実及び収益

次に果実及び収益、果実というのは実際に相続で問題になるのは法定果実ですね。
何かというといわゆる収益物件とかをお持ちのときの家賃のことです。被相続人がアパートを持ってらっしゃいました、それで亡くなられましたという場合に、そのアパート自体はもちろん相続財産になって遺産分割の対象財産になるんですけれども、亡くなられた後にずっと家賃が入ってきます、その家賃はどういう風な取扱になるのかというとあくまで果実、亡くなられた後に出てきたものですから、これについては相続財産とは言えない、したがって遺産分割の対象財産にはならないという風に理屈としてはなります。ただ実際にはそれをどうやって分けるのかっていうことになるんですけども、これについては遺産分割の話の中で一緒に分けましょうということがよくあります。

ただ実際話がつかないとかいうことになれば、別途法律上で言うと相続人たちの共有財産になりますので、その共有財産どうやって分けるのかという問題になってきて、遺産分割とは切り離して民事の裁判とかで解決することになってきます。
以上早足で見てきましたけれども、どういう財産が遺産分割の対象財産になるのかについてご説明しました 。

ご予約フリーダイアル 0120-255-112受付時間 9:30-17:00 [ 土日祝除く ]

メールでのご予約