弁護士 山田訓敬が、遺産分割の前提問題について解説いたしました。第7回は、遺産分割の前提問題06~遺産の帰属性(3)「預貯金についての判例変更」動画でわかりやすくご説明させていただきました。ぜひ覧ください。

皆さんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。

本日は遺産分割の対象財産となるかならないかっていうのでよく問題になる預貯金、これについてご説明したいと思います

実は預貯金では最高裁の判例変更が平成28年の12月19日にありました。

具体的にどういうものかって言うと、銀行預金が遺産分割の対象となるのかっていう疑問について、まず債権ですね、債権っていうのは相続開始とともに当然に分割されて、各相続人に法定相続分に応じて帰属するっていう風にされております。

わかりにくいので、どういうものかっていうのをご説明したいと思います。

例えばこの亡くなった方が1000万円を知人の方に貸してたという事例を考えて下さい。

お父さんがある人に1000万円を貸してて、長男長女が相続人だとしてください。

でお父さんが亡くなられました、そうすると長男長女が遺産というのは分けることになるんですが、この人に貸してる1000万円については、この債権は長男長女が遺産分割の対象として話し合って、長男が700万円、長女が300万円という風に分けましょうという話し合いをしたりすることが必要なのかという事例です。

そういう場合に法律上は当然に法定相続分に基づいて分けられるということになるので、1000万円を1/2・1/2で話し合いをする必要もなく、当然に500万円・500万円で債権を分けられるという風に言われてきました。

これが銀行の預金だった場合はどうなるのかという問題です。

以前例えば平成16年ぐらいの判例なんですけども、最高裁で結局ですね債権と同じように預金も当然に分けられる、当然に分割される、だからこの事例では長男さんが銀行に500万円、長女さんが銀行に500万円をそれぞれ請求できるという風にされてたんですね。

実際私どもも遺産分けとか遺産分割の依頼を受けた場合に、預金については当然に自分の法定相続分については返してくださいというふうなことが言えてました。

ただ実際銀行の実務としては、相続人を確定しない限りはなかなか応じてくれないというのが実際のところだったのですが、それに対してはその当時の最高裁判例を根拠としてですね当然分割されるんだから請求して当然払ってもらわなきゃいけないっていう、裁判まで起こせば当然銀行はその分で500万円を長男さんに払う、長女さんに500万円払うと いう取り扱いになってました。

実践的な意味はどういうものかと言うと例えばこういう事例を考えて下さい。

お父さんが長男さんに3000万円相当の土地建物、これを生前に贈与してたと、お父さんが長男さんだけに土地建物3000万円相当のものを生前に贈与してたっていう事案を考えてください。

で実際に遺産分けをする時の財産はもうこの銀行預金の1000万円しかないというふうに考えてもらったらいいと思います。
その時に、この1000万円が当然に分割されるっていう話になったら、長男さんは500万円、3000万円相当の財産をもらっているにも関わらず当然に500万円も銀行に請求できてもらえる、長女さんも500万円もらえるんだけど逆に言えばこの3000万円については何も言えないっていうふうになるんですね。

ところがこの1000万円については、当然に分割されるんじゃない、遺産分割の対象つまりこの二人の話し合いの土台に乗るんだよっていうことになってくると、長女さんとしては当然1000万円は私がもらっていいんじゃないのと、お兄ちゃんは3000万円相当を生前にもらってるじゃないというような話し合いができるようになってくる、そういう意味合いでこの当然に分割されるかされないかは、極めて特に長女さんにとったら重要なことになってきますね。

その事例で平成28年の12月19日の判例はこの当然に分割されるって言ってた今までの判例を変更して、あくまで遺産分割の対象になるんだからこの1000万円については当然に分割されないで二人の話し合いで決めるべきなんだっていう風に判例変更したんですね。

これでどうなるのかと言うと、結局銀行の実務上はですね、今までのように訴えれば500万円分けて当然分割して払ってくれるというようなことができなくなってきます。

ただ実際まだ最高裁判例変更されてから時間がそれほど経ってませんのでどういう取り扱いになるのかってのもまた見ていくしかないんですけども、基本的に私が今やってる案件もやっぱり相続人全員の同意がない限りは預金の引き出しとか解約に応じないという取り扱いの銀行が多くなってきてます。

ただ実はその銀行の預金と言っても、一括りに預金と言っても、普通預金の問題とかそういうもので、以前の郵便局のですね定額郵便貯金とかこういうのは当然分割ではないという風に言われてたりしたんですけども、今回はその郵貯の定額預金以外についても当然に分割されるものではないんだっていう風に判例が変更されてます。この点ご注意ください 。

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