あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田です。 今日は2018年の相続法改正の、遺産分割に関する見直しについてご説明したいと思います。

遺産分割に関する見直しとしては、大きく配偶者保護のための方策、遺産分割前の払戻し制度の創設、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲が挙げられます。

今回はこの3つ目の遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についてご説明したいと思います。

見直しのポイント

見直しのポイントとしてはこれ。相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、計算上生じる不公平を是正することをしましょうっていうことです。

改正前

改正前はどうだったのかというと、実際の遺産分割の対象、これは遺産分割時に存在する財産ということになります。理屈上は遺産分割の対象になる財産というのは、被相続人が亡くなった相続開始時点での財産なんですけれども、実際はその後に遺産分割する時にはタイムラグがあります。遺産分割の話をする時、実際に遺産分割をする時に存在しない財産というものも出てきます。

これはよくあることなんですけれども、私が経験した中では、例えばお父さんが高価な美術品をいっぱい持ってたはずなんだけどそれが家にない。遺産を分ける時に見てみるとどうも美術品が大量になくなっている。お父さんが亡くなる前はあったのに、多分同居してる長男が勝手に処分したり売ったんじゃないかというふうに弟たちは言う。ところがその同居している長男は、俺は知らないというような場合、遺産を分ける時には美術品がないのにあったようにするのかどうかというと、実際は遺産分割時に存在しないんだったら、それは遺産分割の対象にできませんよという見解があったんですね。

相続開始時、つまり被相続人が死亡した時点に存在したけれども、遺産分割をする時には存在しない財産、これは遺産分割できないという見解がありました。

例えばこういう事例を考えましょう。相続人を長男・長女この兄弟2人だと考えて下さい。法定相続分は1/2ですね。遺産が預金2000万円だけだったとします。実は特別受益って言うんですけれども、長男は生前贈与として2000万円を被相続人から受け取ってたと考えてください。その長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出してたという場合を考えてみてください。 被相続人がいらっしゃって長男・長女1/2ずつで、長男は生前贈与で2000万円を受け取ってた。お父さん被相続人は2000万円の預金がある。お母さんはすでに他界していると考えてください。相続人は長男・長女2人だけと考えてください。

預金を2000万円持ってました。お父さんが亡くなった後に、長男が勝手に1000万円を引き出してたという事例を考えてください。 なぜ亡くなった後に引き出せるのかというと、当然銀行とかは預金者が亡くなったら、それを知れば預金をロックします。凍結されて引き出せないんですが、銀行が亡くなったことを知らない場合には生きたままなんですね預金は。そうすると引き出すことが実際上可能になってくる。 ATM で誰かわからないで引き出されてるっていうようなことはよく相談を受けたりします。実際に多々あるんですね。

1000万円を引き出したというような場合にはどうなるのかというと、遺産分割の対象財産というのも、実際に1000万円の預金しかないのでこれが対象財産になります。
長男は2000万円の生前贈与を受けてるので、みなし相続財産としては1000万円+生前贈与分の2000万円、持戻し計算をして合計の3000万円を分ける対象にする。
3000万円を分ける対象にすると、長女は1/2の1500万円、長男も同じく1/2の1500万円。ところが長女は1500万円本当はもらえるはずなんだけど、分けるべき財産は1000万円しかないですよね。そうなると1000万円をもらって、500万円はもらえずじまいということになります。これに対して長男は2000万円の生前贈与をもらって、本当だったら1500万円しかもらえないのに、もうすでに2000万円を前渡しでもらってて500万円得しちゃうと、これは不公平じゃないのかなっていうところになります。

もちろんこの1000万円について不当に長男が引き出してるんで、これを長男が引き出してるよっていうことを長女が証明できたら、立証できたらそれを戻せということはもちろんできるんですよ。ただ その立証のハードルというのは非常に高いんです。実際こういうので本当によく問題になりますけど、私共も相談を受けてよく頭を悩ませるのはこの立証の問題になります。

こういう引き出しがなかったらどうなっているのかというと、2000万円があるんで、2000万円が遺産分割対象財産になる。だからみなし財産というのは2000万円と生前贈与の2000万円を足した4000万円、これの半分ずつだから2000万円と2000万円というところで、2000万円預金があったら2000万円まるまる長女は取得できたわけですよね。 ところが先ほどの例で言うと長男が1000万円引き出してたんで1000万円しかないから1000万円しかもらえない。これはあんまりじゃないかっていうところです。

改正後

 

そこで改正後はどうなったのかというと、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意がある場合には,処分された財産も分割時に存在するものとして,遺産としてみなすことができる、という風にされました。

これは先ほどの例で言うと、長男・長女が話し合いをしてこの2人が合意したと、「お兄ちゃんあなた1000万円引き出したでしょう」お兄ちゃんも「引き出したのを認める。だからそれについては戻して計算するのでいいよ」というような場合は、先程行ったように実際に1000万円は預金として存在しないんだけど、あるとみて計算しましょう分けましょうっていうのができます。ただ実際引き出した人が同意することはなかなか考え難いですよね。

そこで、共同相続人の一人又は数人により処分がされたときは,当該共同相続人についての同意を得ることを要しないと定められました。
先ほどの例では、長男が同意しなくてもあったものと考えて、預金は1000万円ではなくて2000万円と考えて分けることができるという風にされております。

以上が遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についての法改正についてご説明しました。なかなかですね、この辺はトラブルがよくあるところで、難しい問題もはらんでおりますので、こういう事態になった場合には弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。以上終わります