いわゆる「生前贈与」とか「遺贈」といった、「相続分の前渡し分」と考えられるもので、これはたとえ被相続人に死亡時に存在しなかった財産としても、遺産の計算として相続財産としては計上(「持戻し計算」といいます。)した上で、各相続人の相続分を算定するのです。
例えば、相続人が配偶者と子3名(長男、次男、長女)だとします。父(被相続人)の生前に、長女が結婚するにあたって持参金として500万円をもらっていたとしましょう。

被相続人の死亡時の財産は、自宅(不動産)の価額が3,000万円、預貯金が2,000万円、自動車が500万円の合計5,500万円とします。

そうすると、本来の原則からは、5,500万円相当の財産が相続財産のはずです。
しかし、長女だけ既に500万円もらっているので、これをそのまま法定相続分に従って分けるのは不公平です。被相続人である父としては、相続分の前渡しとして500万円を長女に渡してやったとみるのが合理的です。

そこで、相続分の配分を考えるにあたっては、今ある5,500万円に長女が既にもらった500万円(これが「特別受益」といわれるものです。)を足して、合計6、000万円を相続財産として計算するのです。この計算方法を「持戻し計算」といいます。

そうすると、
① 母の相続分は、3,000万円(6,000×1/2)
② 長男の相続分は、1,000万円(6,000×1/2×1/3)
③ 次男の相続分は、1,000万円(6,000×1/2×1/3)
④ 長女の相続分は、1,000万円(6,000×1/2×1/3)
となり、うち長女は既に500万円はもらっているのですから、残り500万円しか相続分はないという計算になります。
結局、5,500万円のうち、500万円は長女に、残りの5,000万円を母と長男、次男で分けるということになります。

※ ただし、被相続人が、相続開始時までに特別受益を遺産分割において持ち戻す必要がないと明示又は黙示に意思表示をしていた場合(このことを「持戻し免除の意思表示」といいます。)には、上記のような計算をしません(つまり長女は500万円は戻して計算する必要はなく、5,500万円を法定相続分に基づいて分配することになります。)

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特別受益について動画でご説明【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】

ヤマベンの動画で知る!身近な法律
「特別受益」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
本日は特別受益についてご説明したいと思います。
特別受益って何でしょう。
具体例を示してちょっとご説明したいと思います。

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
本日は特別受益についてご説明したいと思います。
特別受益って何でしょう。
具体例を示してちょっとご説明したいと思います。

お父さん、長男さん、長女さん、もうお母さんはいらっしゃらない、こういう事例を考えましょう。
お父さんが亡くなりました。お父さんの相続については法定相続分で言うと1/2、1/2、平等ですね。ところが実は長女さんは嫁入りの際の家を購入してもらってました。

お父さんが特別にご長女さんの結婚祝いに家をプレゼントしてあげたんですね。こういった事例を考えましょう。

そういった場合にご長女さんと長男さん。長男さんはお父さんからなにももらってないっていう場合に、平等に扱うのはかえって不平等じゃないか、そういう発想これが特別受益の制度なんですね。

具体的に言うと被相続人、先程の事例ではお父さんです。生前に贈与を受けていたり、相続人が生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり、そういう特別に被相続人から利益を得ていた者がいる場合に、法定相続分どおりに相続を計算すると不公平な相続になってしまいます。

このような特別な利益を受けた、特別受益を受けたものの相続分を計算する際に、すでに生前に受けていた利益を、いわゆる相続の前渡しですね、相続の前渡し分として計算する場合があります。これが特別受益の制度なんですね。

具体例を見てちょっと検討していきましょう。

 

お父さん、長男、長女がいたとしますね。お父さんが亡くなって、お父さんの遺産が、不動産が5000万、現金が3000万、合計8000万だったとしましょう。

この場合には法定相続分通りで行くと1/2、1/2ですから4000万、4000万ということになります。
ただ長女さんは結婚の際に家を購入してもらっていました。

例えば家の購入をしてもらっていた金額が2000万だったとしましょう。
2000万をお父さんからもらって、それで家を買った場合を考えましょう。
そうしたら長女さんは2000万は既にもう先にもらってるじゃないかという風に計算するんですね。

だから遺産のうち8000万円の、本当はこの2000万がなかったら、この8000万だけではなく遺産は、プラス2000万の1億あった、そういう風に考えるんです。

プラス2000万で1億あった。その1億を1/2ずつ相続するということを考えると、1億の内、5000万が長男さんに来る。長女さんはもうすでに2000万もらってて残りの3000万をもらったら5000万ということになって平等だというような考え方、これが特別受益というものなんですね。特別受益にあたるかあたらない とかいうことについては非常に高度に専門的な判断が必要になります。

こういうものは法律のプロ、相続のプロである弁護士にぜひご相談されることをお勧めします。

簡単ですが今日は特別受益についてご説明しました 。

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