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あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田です、今日は相続法の改正についてご説明していきたいと思います。まず、相続法の改正の内の「配偶者の居住権を保護するための方策」についてご説明したいと思います。

 

具体的には、 ひとつが「配偶者短期居住権」というやつですね。これは遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り配偶者を保護するという方策です。
もうひとつが「配偶者居住権」というやつです。 配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようになるための方策というやつです。

抽象的で分かりにくいんですけれども、例えばある方が亡くなられました。その配偶者、例えばご主人が亡くなって奥様が残されたというような場合を考えて下さい。子どもが何人かいらっしゃるというような場合には、通常でしたら そのご主人が持っていた不動産・住居ですね。それを相続人間で分ける。そのことを遺産分割って言うんですけれども、それまでの期間にどういうふうにするのかということを決めなきゃいけません。

例えば妻が残されて子どもたちもすでに独立していたということを考えてください。子どもたちが独立しててお父さんが亡くなった。じゃあ遺産分けをしようというところで、お母さんが居住してる自宅を売却したいんだと言って、お母さんにさっさと出て行って欲しいというようなことを言ってきた場合にどうなるのでしょうか。そういった場合に遺産分割で従前は決めてはいたんですけども、遺産分割が長引いたりした場合に、その間どうするのかというような話、そういうところをきちっと改正で取り決めようというのがこの配偶者の居住権を保護する方策です。

ひとつずつ見ていきましょう。
まず配偶者短期居住権についてご説明したいと思います。
ところでこれはですね、いずれも令和2年、2020年の4月1日から改正法が施行されてますので、これより前に開始した相続、つまり2020年の4月1日より前に被相続人が亡くなられた場合の相続については適用されませんので注意が必要です。

 

では配偶者短期居住権についてご説明したいと思います。これはどういうものかと言うと、亡くなった方、被相続人の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間しかも無償で建物に住み続けることができるそういう権利です 。

 

こういう例を考えてください。夫が亡くなり、相続人である妻は夫と同居してたと考えて下さい。そして長女長男これいずれもお父さんお母さんとは別居してた。遺産分割の協議中というところを考えてください。先ほど申し上げたように、例えば長男あるいは長女がお母さんに対して、住居を売って遺産を分けるんで早く出てってくれ、また出て行くまでの使用料・賃料相当それは払ってくれと言うように言われたということを考えてください 。

両親がいて子どもたちがいます。長男長女がいます。お父さんが亡くなられました。同居してるのはお母さんだけです。その時に息子が出てってくれとかあるいは使用料を払ってくれということを言ってきたという場合

 

改正法前の場合にはこういう風になっていたんです。まず退去・使用料とかそのままでは認められてしまうので、それを何とかしたい。あまりにも酷じゃないかっていうことで、裁判例でこれ平成8年の12月17日の判例なんですけれども、夫の住居に居住していた配偶者の住居の利用権に関して、つまりお母さんの住居の利用権に対して「特段の事情のない限り、夫と同居の配偶者との間で、夫が死亡し相続開始した後も遺産分割により住居の所有関係が最終的に確定するまでの期間 、この期間は引き続き同居の配偶者に対し、これを無償で住居を使用させる旨の合意があったものと推認される」として、使用貸借契約、これを推定して妻を保護しようとしております。

ちょっと 分かりにくい表現ですけど、どういうことかって言うと、まず使用貸借というのは賃貸借と違って、タダで建物を貸すというのが使用貸借です。そういうふうに考えてください。それで夫が亡くなった場合には同居してた妻に対しては、少なくとも家族・相続人間で話がつくまでの間、つまり遺産分割により住居の所有関係が最終的に確定するまでの期間っていうのはそういう意味です。住居がどうなるか話がつくまでの間は、タダでお母さんに貸してやるというような契約をしていたんだよ、黙示的にしていたんだよというような理屈をつけてお母さん・配偶者を保護しようとしてたわけですね。

 

ところがここにもデメリットというのがあって、ここに出てくるようにこの判例法理では配偶者の保護に欠ける場合があるというところで、どうしてかと言うと理屈としては使用貸借契約の成立をあくまで推認するっていうような話だったんですね。要するに契約書とか作ってないんだけれども、使用貸借タダで貸すよっていう契約を夫婦間でやってたんだというようなことに考えよう、推定しようというような理屈なんですね。

そうすると例えば第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合、つまりお父さんが遺言書を作って、遺贈っていうのは簡単に言えば遺言で人に物をあげたりすること、財産を渡すってことなんですね。お父さんが亡くなる前に、遺言で今住んでる建物、居住建物を第三者に遺贈する渡すというようにしてた場合、そういった場合にはお父さんとしてはお母さんに使用貸借で住まわせてやろうという意思はなかったんじゃないかというように思われるわけです。

あるいは被相続人が反対の意思を表示した場合、例えばお父さんお母さんが不仲で、お父さんがもう俺は嫁にはもう一切そういうのやらないとかね、住まわせないって言うようなことを前から言ってた、死ぬ前から言ってた、こういう場合には、使用貸借契約の成立を推認することは難しいということになってしまいます。 そうなるとやはり残された配偶者が気の毒だというところで考えられたのは、この配偶者短期居住権というものです。

 

どういうものかって言うと、簡単に言えば最低6ヶ月間はどういう時でもこの居住できるよという権利を与えようというやつです。

制度の導入のメリットとしては、被相続人の建物に居住していた場合には、被相続人の意思にかかわらず配偶者を保護しようというものです。
要するに法律で定めた権利なんですね。お父さんがどういう風に言っていようと、生前どういう風にしてようと、あくまでこれは被相続人の意思にかかわらず法律で決められてるから認められますよっていうやつなんですね。

被相続人が居住建物を遺贈した場合、あるいは反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住これを保護することができる。他には常に最低6ヶ月間は配偶者の居住が保護される、そういうメリットがあります。

 

具体的に成立要件、どういう場合にこの短期居住権が認められるかって言うと、配偶者が相続開始時、(相続開始というのは被相続人がなくなったとき、お父さんが亡くなった時の事を相続開始時って言うんですけども)建物に無償で住んでいることが必要です。だからお父さんが亡くなった時に、お母さんが不仲ですでに別居してた、別のとこに住んでたとかいうような場合には、この配偶者短期居住権は認められません。注意が必要です。

 

認められた場合の存続期間ですけれども、居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、 要するに配偶者が遺産分割に関与できる場合ですね。こういった場合には遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、つまり遺産分割という話し合いによって、その自宅をどういう風に誰がもらうのかというような話がつくまでの間認められます。これが原則。

ところが例えば6か月以内に話がついちゃったとかいった場合でも、相続開始の時から6ヶ月経過する日までは大丈夫ですよというふうになっております。

 

2番目としては、①以外の場合ですね。例えば遺贈などによって配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合、配偶者が相続放棄をした場合、ここも認められるんで注意して頂きたいんですけれども、例えば先ほどの例で言えば、遺言書でお父さんが他の方にその土地建物とかを渡してたというような場合ですね。そういった場合には原則その方が自宅を取得できるわけですから、その方が今度そこに住んでいるお母さんに対して配偶者に対して、出ていってくださいということは言えるんですね。言えるんだけれどもそれに対しても、いやいや私はこの配偶者短期居住権がありますから半年は出て行きませんよということが言えるということです。

 

あるいは配偶者が相続放棄をした場合、相続権はなくなってしまった場合ですね。例えば土地建物があって自宅があってそこに住んでたんだけども、お父さんが借金まみれだった。だから相続放棄をしたいというような場合で相続放棄をしました。相続放棄をした以上相続権はもうなくなってしまうんですね、配偶者は。ただ6ヶ月間はそれでも居ることができます、住むことはできますよっていうのを認めてます。

この配偶者が関与できない、遺産分割と違って、①の場合と違って関与できない場合であっても、ここに書いたように居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対して配偶者短期居住権の消滅申し入れをすることができるが、要するに出てってくれて言えるんだけど、配偶者のその申し入れを受けた日から6ヶ月間を経過するまでの間は引き続きその建物に居住することはできますよというところです。

先ほどから申し上げている注意点として、改正法施行日が令和2年の2020年4月1日から施行です。ですから令和2年の4月1日より前に亡くなってた場合には、その後に色々遺産分割とかあったとしてもこの配偶者短期居住権は生じませんのでご注意ください。

以上、配偶者短期居住権についてご説明しました。次回は「配偶者居住権」についてご説明したいと思います。